國重徹 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

何か意味が分からない答弁ですね、今。

圧倒的多数の検察庁出身者がいる、そういうことも踏まえて、謙虚にやはりこの法案にも当たっていく、また答弁していく必要があるんじゃないか。一方当事者である検察の組織が多い者で構成されている法務省は、やはり、もう片方の当事者である弁護人、再審請求人、もちろん職権主義ですけれども、そういうことを踏まえて答弁すべきなんじゃないか。そうでないと、袴田ひで子さんの言葉はどうなるんですか。

冒頭に人間味のある答弁を是非していただきたいと言いましたけれども、これ以降、是非そういう答弁をいただきたいと思います。

ちょっと時間が迫ってきましたので。

大臣はこれまでの答弁で、本法案について、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするためのものであって、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものだと繰り返し述べてこられました。

証拠の一覧表あるいは送致書類等目録は、どのような証拠が存在するのか当たりをつける参考資料になって、証拠提出命令やその請求を、より的確に請求をするための端緒となるものであります。その結果、裁判所、検察官、弁護人とのやり取りが円滑になって、手続の円滑、迅速化に資する有用な資料になると考えます。これは、私は日野町事件の弁護人にもお話を聞きましたけれども、それはあるとないとでは全然違うというようなことをおっしゃっていました。

大臣、こういったことに関する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の有用性、これまで否定するお考えなのかどうか、お伺いします。

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