何か意味が分からない答弁ですね、今。
圧倒的多数の検察庁出身者がいる、そういうことも踏まえて、謙虚にやはりこの法案にも当たっていく、また答弁していく必要があるんじゃないか。一方当事者である検察の組織が多い者で構成されている法務省は、やはり、もう片方の当事者である弁護人、再審請求人、もちろん職権主義ですけれども、そういうことを踏まえて答弁すべきなんじゃないか。そうでないと、袴田ひで子さんの言葉はどうなるんですか。
冒頭に人間味のある答弁を是非していただきたいと言いましたけれども、これ以降、是非そういう答弁をいただきたいと思います。
ちょっと時間が迫ってきましたので。
大臣はこれまでの答弁で、本法案について、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするためのものであって、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものだと繰り返し述べてこられました。
証拠の一覧表あるいは送致書類等目録は、どのような証拠が存在するのか当たりをつける参考資料になって、証拠提出命令やその請求を、より的確に請求をするための端緒となるものであります。その結果、裁判所、検察官、弁護人とのやり取りが円滑になって、手続の円滑、迅速化に資する有用な資料になると考えます。これは、私は日野町事件の弁護人にもお話を聞きましたけれども、それはあるとないとでは全然違うというようなことをおっしゃっていました。
大臣、こういったことに関する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の有用性、これまで否定するお考えなのかどうか、お伺いします。
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘のような御意見を含め、本法律案に対していただいている様々な御意見については真摯に耳を傾ける必要があるというふうに考えております。
もっとも、再審請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りるということからしますと、提出命令の請求に際しての証拠の一覧表の有用性は相当に限定的なものであるように思われるわけでございます。
その上で、再審請求者側に証拠の一覧表を交付する制度については、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性の問題もあることから、慎重な検討が必要であると考えております。
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國重徹(中道)
全く人間味のない、血の通った答弁ではないと思います。
大臣、特定することはもう十分に可能だみたいなことをずっと法務省側として言っているわけです。私は、それを聞くたびに、何かすごい上から目線の答弁だなと感じるわけです。再審請求人や弁護人等がやはり必要だというふうに訴えている中で、それを、いやいや、これは十分に特定できるから不要なんだということを繰り返されている。
私は事前にちょっと法務省に確認しましたけれども、法務省刑事局に勤務する職員の方、これは応援職員の方を含んで、どういう人員構成になっているか。検察庁出身者百四十六名、そのうち法曹有資格者四十九名…
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平口洋(自民)法務大臣
個別の組織の中についての答弁はしかねると思います。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
何か意味が分からない答弁ですね、今。
圧倒的多数の検察庁出身者がいる、そういうことも踏まえて、謙虚にやはりこの法案にも当たっていく、また答弁していく必要があるんじゃないか。一方当事者である検察の組織が多い者で構成されている法務省は、やはり、もう片方の当事者である弁護人、再審請求人、もちろん職権主義ですけれども、そういうことを踏まえて答弁すべきなんじゃないか。そうでないと、袴田ひで子さんの言葉はどうなるんですか。
冒頭に人間味のある答弁を是非していただきたいと言いましたけれども、これ以降、是非そういう答弁をいただきたいと思います。
ちょっと時間が迫ってきましたので。
大臣はこれまでの答弁で、本法案について、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするためのものであって、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものだと繰り返し述べてこられました。
証拠の一覧表あるいは送致書類等目録は、どのような証拠が存在するのか当たりをつける参考資料になって、証拠提出命令やその請求を、より的確に請求をするための端緒となるものであります。その結果、裁判所、検察官、弁護人とのやり取りが円滑になって、手続の円滑、迅速化に資する有用な資料になると考えます。これは、私は日野町事件の弁護人にもお話を聞きましたけれども、それはあるとないとでは全然違うというようなことをおっしゃっていました。
大臣、こういったことに関する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の有用性、これまで否定するお考えなのかどうか、お伺いします。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
御指摘の証拠の一覧表として、証拠の内容や要旨等の記載のないものを想定しているんだとすると、裁判所、検察官、弁護人が証拠の提出、提示、開示に関するコミュニケーションを取る場合においても、そのような証拠の一覧表や送致書類等目録の有用性は相当に限定的なものにとどまると考えられます。
以上でございます。
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國重徹(中道)
現場の弁護人等も有用であると言っているわけですから、ちょっと、これについても是非そういった声も踏まえて答弁をいただきたかったというふうに思います。
もう時間が少ないので。
再審法改正に至ったこれまでの苦い立法事実や、また、それらによって生じた国民の検察不信を踏まえて、検察の活動が国民の信頼の上に成り立つようにするために、出せるものは出していく。とりわけ、証拠の一覧表や送致書類等目録が弁護人らの手元に届くようにするための制度設計に自ら強い姿勢で臨むことは、私は、法務省、大臣の当然の責務ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
近時、とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘、御批判があることは私も重く受け止めております。法務大臣として、引き続き、検察当局の活動を注意深く見守っていくこととしたいと考えております。
その上で、再審請求者側に証拠の一覧や送致書類目録を交付する制度については、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表等が効果的な場面は限られていると思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるということから、慎重に検討を要すると言わざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
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