國重徹 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

ただ、証拠の一覧表に比べれば、現実的な負担というのは相当軽減されるというふうに思います。その確認作業すら負担だというのであれば、再審請求審で関連証拠を漏れなく提出する体制が本当に整っているのかと私は疑問に思います。

検察官抗告を全面禁止ではなくて原則禁止、また証拠の目的外使用の禁止、これらを規定した理由は、主として、それぞれに被害者の利益など他方利益があるからだというふうに理解をしています。また、そのように答弁をしています。

これに対し、証拠の一覧表等の弁護人への開示を拒む積極的な理由というのは、他方利益というよりも、別の理由、手続の構造論になるという理解でよろしいでしょうか。

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