ありがとうございます。
私が最後の質問者でありますので、村山参考人に最後にお聞きしたいのは、冒頭少し述べていただきましたけれども、村山参考人から見て、袴田事件というのは、これは何だったのか。いわゆる長さというものも含めて、感想としていただければというふうに思います。
2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)
ありがとうございます。
私が最後の質問者でありますので、村山参考人に最後にお聞きしたいのは、冒頭少し述べていただきましたけれども、村山参考人から見て、袴田事件というのは、これは何だったのか。いわゆる長さというものも含めて、感想としていただければというふうに思います。
ありがとうございます。 裁判官は、通常審では、当事者が請求してきた証拠を採用するかどうか、そして、その採用した証拠の中で取り上げるべきものが何かということで、信用性がどうかというような判断をしているのが常でございます。ですから、自分で何かあるのではないかということをやるというのは、通常審では一般的には行っていません。 そういう事件を圧倒的に多数抱えている裁判官が、この再審請求審についてこういう発想になるかというと、これは相当難しいと思います。これは、理屈よりも、実際に実務的に自分が身につけた感覚であり、仕事のやり方なんです。ですから、これはやはり実際…
ありがとうございます。 不服申立て制限のことについて、最後、村山参考人にお聞きをしたいというふうに思うんですけれども。 これも私も含めて各委員から累次の質問があるんですが、七ページに村山参考人がお書きになっているように、政府案にある十分な根拠という要件について、政府はこれを行為規範であると説明をしている、しかし、それでは検察官による不当な不服申立てを防ぐ歯止めにはならないということについて、累次聞いているんですけれども、一定の歯止めになるというような趣旨の発言を法務省はするわけでありますけれども、ここについて、改めて村山参考人にお答え願えればというふ…
お答えします。 これは、検察官にとって歯止めになるかという問題と、実際上、実効的な歯止めになるかという問題と、両方あると思います。行為規範というのは前者でございます。 つまり、検察官が実際に抗告申立てをするということになれば、十分な根拠があるというふうに主張するに決まっています。ですから、簡単に言うと、これはやった者勝ちということです。 要するに、十分な根拠があるということで申立てをすれば、行為規範なんだから、それまでと全く同じなんだということ、そういう理屈になりかねないのでございまして、そこにはやはり、行為規範だけではなくて、十分な根拠というもの…
ありがとうございます。
私が最後の質問者でありますので、村山参考人に最後にお聞きしたいのは、冒頭少し述べていただきましたけれども、村山参考人から見て、袴田事件というのは、これは何だったのか。いわゆる長さというものも含めて、感想としていただければというふうに思います。
お答えします。 私にとって、袴田事件を担当させていただいて、記録を読むうちに、大げさな言い方をしますと、裁判官としての人生観が変わってしまったというぐらいの事件であります。 私は、正直申し上げて、第二次請求審の一審の段階から、恐らく捜査官の捏造による大変な誤判事件だ、冤罪事件だというふうに思っていたわけですけれども、そういうことが本当に我が国で起きているんだということに、裁判所に身を置く者として、大変恐ろしい、そして、これまで幾多の裁判官が関わりながら、それを是正することができないでここまで来ているという現実、これに本当にショックを受けまして、これを…
終わります。
お三方、ありがとうございました。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。
参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございます。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。
次回は、明十日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十一分散会