お答えいたします。
今回の立法事実につきましては、法務大臣が先ほどお答えしたり、累次お答えしているとおりでございますので、審理の迅速化なども含めましてやっていきましょうという話ではありますけれども、再審制度も、もとより全体の刑事司法の中の一つでありまして、例えば、再審開始が起きるような事態が起きるというのは、通常審がきちんと行われていなかったからではないか、そういう可能性をうかがわせるものでございまして、それをどのような範囲で、どのように覆すかというのも、刑事司法全体の中で図られるものであります。
そういう中で、罪を犯していない者が処罰を受けるようなことはあってはならない、これは大前提でありますけれども、その一方で、それ以外にも、目的外使用の禁止などについては、やはり犯罪被害者の方々の気持ちと再審請求人だった方々との気持ちが異なるということは現実には生じているように思います。
その上で、我々としては、そのどちらの方を優先するとかではなくて、制度全体がうまく回るように、どのようなバランスで構成していくのがいいかというふうに考えて今回の法案も策定しているということは、どうか御理解いただければと思います。
124小小竹凱(国民)
ちょっと問いとずれている感じがするんですけれども。
十分な法案を出しているかということに関して、立法趣旨として、再審請求人側の皆さんのことを一番に置いてこの立法趣旨が立てられているというところにおいて、昨日、参議院側の法務委員会において、泉委員の質問により、袴田ひで子さんの答弁が引用されておりました。
今の政府案のままで本案の可決を望みますかという質問に対し、袴田ひで子さんは、望みません、今の政府案のままで修正がなければ望みません、五十八年間待ち続けたので、ここで変なものができるよりもちゃんとしたものを作ってほしいとおっしゃったといったことが明らかに…
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125
平口洋(自民)法務大臣
袴田さんを含めて、当事者の方々、様々いらっしゃるわけで、その様々な御意見を聞いた上で丁寧に対応していきたいと考えております。
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126小小竹凱(国民)
丁寧に対応していただくのは結構なんですけれども、今回というか、改正案が通れば今よりも悪くなるかもしれないと当事者が一部言っている中で、どういうふうに丁寧に対応していくのかというところがあります。
やはり、可決を持つのか、修正をしていくのか、そもそもこの法案自体を廃案にしていくのか、我々にはその選択肢しか今ないわけであって、その中でどういうふうに議論を積み上げるかというところを、是非、大臣として、もう少し前向きに答弁をいただきたいというふうに思います。
今やらずしていつやるのかというような意見も昨日ありましたけれども、やはり、袴田ひで子さんが言っている…
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- (上の発言)
127佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今回の立法事実につきましては、法務大臣が先ほどお答えしたり、累次お答えしているとおりでございますので、審理の迅速化なども含めましてやっていきましょうという話ではありますけれども、再審制度も、もとより全体の刑事司法の中の一つでありまして、例えば、再審開始が起きるような事態が起きるというのは、通常審がきちんと行われていなかったからではないか、そういう可能性をうかがわせるものでございまして、それをどのような範囲で、どのように覆すかというのも、刑事司法全体の中で図られるものであります。
そういう中で、罪を犯していない者が処罰を受けるようなことはあってはならない、これは大前提でありますけれども、その一方で、それ以外にも、目的外使用の禁止などについては、やはり犯罪被害者の方々の気持ちと再審請求人だった方々との気持ちが異なるということは現実には生じているように思います。
その上で、我々としては、そのどちらの方を優先するとかではなくて、制度全体がうまく回るように、どのようなバランスで構成していくのがいいかというふうに考えて今回の法案も策定しているということは、どうか御理解いただければと思います。
128小小竹凱(国民)
私も、もちろん、通常審で正しく判決を受ければ、それで問題ないと思います。でも、現実そうなっていないわけでありまして。
ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体は幾つかの答弁で明らかになっています。少し前の答弁になりますが、二〇二四年六月十九日の法務委員会で、井出委員が、裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を二つ示されています。また、二〇二五年…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審理由について審理、判断する手続であるため、再審請求理由と関連すると認められる証拠を裁判所が検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが合理的であると考えるところでございます。そこで、本法律案においては、再審請求理由と関連すると認められる証拠を証拠の提出命令制度の対象としているところでございます。
なお、証拠の提出命令制度の下でも、個々の事案に応じて、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用は否定されないというふうに考えており…
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130小小竹凱(国民)
従来の運用が否定されないということが分かりました。
結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また再審格差といいますか、証拠開示は当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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