主張の明白性だけおっしゃったんですけれども、それは、新規性はやはり必要だということですかね。明白性と新規性、それぞれがあるなしで、それは、命令制度、提出命令の対象となるということでの関連性の判断が総合的になされる、そういうことですか。
西村智奈美 (中道改革連合)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、新規証拠は提出して、再審請求理由は主張しなければなりませんけれども、そこに第三者がいたことを証明する必要はないのでありまして、そういう中で、再審請求理由の中で、証拠の提出命令などを使いまして、結局は、再審請求人の確定審の有罪判決に合理的な疑い、揺らぎを生じさせるかということが再審請求人側には求められているということでございますので、立証しなければならないとかいうことではございません。
だから、揺らぎを生じさせるために、では、どういった証拠を提出すれば提出命令がなされるのか。
お答えいたします。 新証拠というのは、本当にケース・バイ・ケースでありまして、新規であるかどうかだけの論点でありまして、言ってみれば、例えば、様々な方の上申書であるとか、そういったものも当然新規証拠には当たり得るということだと思いますが、過去の裁判とかに出ていなければということでありまして、そういう新規の証拠を要求しているというのは、再審請求審の本質的に四審ではないという大前提で、新たな証拠が見つかったことを前提に再審請求審を始めるというルールになっているということでございます。 その上で、その中で、明白性の存否、あるいは通常審の有罪判決の認定に揺ら…
- (上の発言)
主張の明白性だけおっしゃったんですけれども、それは、新規性はやはり必要だということですかね。明白性と新規性、それぞれがあるなしで、それは、命令制度、提出命令の対象となるということでの関連性の判断が総合的になされる、そういうことですか。
お答えいたします。 ちょっと私の今までの説明が少し誤解を与えているのかもしれませんけれども、いずれにしても、再審請求は、再審請求人が新規性のある、明白性のある証拠として主張する新たな証拠を用いて再審請求を申し立てるわけでありますけれども、再審請求人が立証するとかいう類いのものではございませんで、裁判所が主体となって職権でこのような有無を判断していく、それのために再審請求人側も必要な立証を行っていくということだと理解しておりますので、提出命令は裁判所の職権でも行えるわけでございますので、そのような意味で、そういう証拠がなかったら証拠提出命令制度が使えない…
結局、提出命令制度というのができてしまう、今回新設されるわけなんですけれども。 これは、この前、参考人質疑のときに、鴨志田弁護士が、やはり一つの制度ができると、これだけやっておけばいいんだというふうに人間の心理として思ってしまうことがある、それまでやってきた、例えば従来の運用ですとか、そういったことについては、やはり、おろそかとは言わなかったんだけれども、そういったことで取り組まれなくなるおそれがあるので、きちんとそちらの方もできるということを担保すべきじゃないかと。私は、そこは法定化すべきじゃないかというふうに思っております。取りあえず、今日はそこま…
お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えばということで申し上げますと、主な証拠が捜査段階における自白である放火殺人事件におきまして、再審請求者が、自白した方法によっては放火の実現可能性がないとして自白内容の合理性に疑念を抱かせる証拠を提出して、当該自白の任意性、信用性を否定する主張をしているような場合には、当該自白に基づく犯行の実現可能性を判断するための再現実験に必要な犯行現場の状況を撮影した現場写真は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考…