國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。

検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。

そのために、警察が検察に送致していなかった証拠についても証拠の一覧表を作って、それを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。これについて、大臣、いかがでしょうかと問う予定で言っていたんですけれども、これは問うても、多分、必要ではありませんという答弁が来るので、ここは私の意見としてしっかり言わせていただいた上で、根本的には、本改正案の立法事実、問題の底に流れているのは、ほかならぬ組織としての検察不信です。何か隠していると思われること、それ自体が不信感を呼んで信頼を損なう原因になってしまいます。

やましいことがないのであれば、証拠の一覧表の開示、かたくなに拒まれていますけれども、したところで具体的弊害がないのであれば、これは堂々と私は開示すべきであると思います。これまでの苦い立法事実を踏まえれば、合理的に考えて、このぐらいの仕組みを導入することは当然の責務であると思います。我々が積極的にこの不信感を拭っていくんだという強い姿勢を今こそ見せるべきだと思いますけれども、最後に大臣、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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