國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。

そこで、大臣に伺います。

警察が検察に送致していなかった未送致証拠について証拠の一覧表を作ることは、検察が証拠の全体像、これは数が膨大な場合もあるわけですから、その全体像を把握し、関連性のある証拠を漏れなく提出するために有用であると考えますが、いかがでしょうか。

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