いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。
そこで、大臣に伺います。
警察が検察に送致していなかった未送致証拠について証拠の一覧表を作ることは、検察が証拠の全体像、これは数が膨大な場合もあるわけですから、その全体像を把握し、関連性のある証拠を漏れなく提出するために有用であると考えますが、いかがでしょうか。
59佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局においては、裁判所から再審請求理由と関連性があるとして一定の証拠を弁護人に開示するよう勧告を受けるなどした場合におきまして、当該証拠が手持ち証拠の中には存在しない、その一方で警察当局が保管する資料の中に当該証拠が存在する蓋然性が認められるようなときには、警察当局に対しまして、該当する未送致の記録等がないか探索、確認などを依頼することがあると思います。
その上で、関係し得る資料が見つかったときには、検察官において、必要に応じて自ら警察署に出向くなどいたしまして、適宜の方法により資料内容を確認した上…
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國重徹(中道)
ということは、関連性があるかないかを初めに判断するのは警察で、こういうものがありますかということで、未送致証拠というのは事案によってはたくさんあると思うんです、それの中から、警察に、今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで、それで警察がありませんということでいえば、未送致証拠の全てを検察は自らチェックはしないということでいいですか。
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61佐佐藤淳法務省刑事局長
お答え申し上げます。
関連する証拠ということであれば、判断に資する証拠ということで一定の外延があるわけですけれども、それに絡まないものも含めるとなりますと、捜査機関には本当にたくさんの書類や物が存在するわけでございまして、普通は、裁判には用いられないような証拠書類も含めまして、全てを検察庁に送致するということではないというふうに理解しております。一定の関連性のあるものを、警察当局は、捜査に必要だろうということで送致書類として送ってくるという状況があります。
その上で、特に再審請求審なども含めまして、様々な形で新たな主張が出ることが想定されまして、当初…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。
そこで、大臣に伺います。
警察が検察に送致していなかった未送致証拠について証拠の一覧表を作ることは、検察が証拠の全体像、これは数が膨大な場合もあるわけですから、その全体像を把握し、関連性のある証拠を漏れなく提出するために有用であると考えますが、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
証拠の提出命令により、裁判所から提出を命じられた証拠が警察の未送致記録の中にあり得る場合には、検察官において警察の未送致記録を調査する必要がありますが、その際に、御指摘のような証拠の一覧表がなければ検察官において提出を命じられた証拠の的確な選別ができないものではないと考えられるところでございます。
いずれにせよ、警察における記録の保存、管理については、警察当局において適切に対応されるものと承知をしております。
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國重徹(中道)
いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。
検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。
そのために、警察が検察に送致していなかった証拠についても証拠の一覧表を作って、それを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。これについて、大臣、い…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
どのような制度においても、運用に携わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でありまして、本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、その義務を確保するものでございます。
いずれにしましても、法務省としては、改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁に対して制度の内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
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