高見康裕 (自由民主党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

おはようございます。自由民主党の高見康裕です。

台風が接近している地域の皆様には、くれぐれも、情報収集に当たっていただき、最大限安全が守られる行動を早めに取っていただきますことをお願いをいたします。

それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。

言うまでもなく、罪を犯していない人が処罰されるということは決してあってはなりません。そして、仮に有罪の確定判決が誤っていることが判明した場合には、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。そのための手段として円滑で迅速な手続を備えた再審制度を構築するということは、極めて重要な社会の要請であると考えています。

一方で、再審とは、三審制の下で一度は確定した判決をやり直すということであります。それはすなわち、確定判決を前提として成り立つ、社会における様々な関係や日常生活に変更を迫るということも意味します。

例えば、犯罪被害者の方々が事件後に取り戻した、あるいは取り戻しつつある生活の安寧や人権が脅かされることはないのか。例えば、証拠の取扱いをめぐって、国民の安心、安全を担保する捜査活動への協力が得られにくくなるようなことはないのか。再審制度は、こうした一つの物差しだけでは測ることができない、一見相反するようにも見える保護すべき利益を、どれも損なわれないように、ぎりぎりのバランスを保つように設計をする、そのような困難な作業であると感じています。

本日は、そのような基本認識の下で、検察官による不服申立て、証拠開示、証拠の目的外使用、審理期間の短縮について質問をさせていただきます。

まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて伺います。

検察官による不服申立ては原則禁止ということになっています。全面禁止としなかった理由は何でしょうか。お答えください。

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