佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしているところでございまして、この例外要件に当たらない限り不服申立てをすることはできませんし、そのため、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法になると考えられるところでございます。

仮に、検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず不服申立てが棄却された場合、検察当局におきましては、抗告裁判所の認定判断との相違点等について検討、分析することとなると考えられるところでございますが、この法律案におきましては、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、その際、検察官の不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価される、仮に問題があれば、改めて、不服申立ての提起それ自体が厳しく問われることになるというふうに考えているところでございます。

以上のとおりでありまして、再審開始決定に対する不服申立てが棄却された場合には、これを単なる敗訴事例と整理するにとどまらない効果があるというふうに理解しているところでありまして、その後の対応が迫られることになるだろうというふうに理解しております。

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