平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

刑事訴訟法の一部を改正する法律案においては、従来の再審開始決定に対する不服申立てや通常審における不服申立てと異なり、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、これを原則として禁止し、ただいま申し上げた、十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができるとした上で、例外的に検察官が不服申立てをした場合は、その理由を遅滞なく公表することとしており、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであるかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなります。

前後のやりとり

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