平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えをいたします。

再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、御指摘のような理由から全面的に禁止すべきであるとする御意見があることは承知いたしております。

しかしながら、裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるわけであります。再審制度は有罪判決確定後の例外的な救済措置であるところ、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれると考えられるところでございます。

また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を確保して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要があるわけであります。

そして、ただいま申し上げた問題点は、再審公判において検察官に有罪を主張、立証する機会があることによって解決される事柄ではないことから、御指摘を踏まえても、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは相当でないと考えておりますが、本法案においては、その不服申立てに関する様々な御指摘を踏まえ、原則として禁止するなどの法整備を行うこととしているところでございます。

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