和田政宗 (参政党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

関連するので二つ飛ばして先に聞きますけれども、一部の証拠は被害者の名誉、プライバシーに関わるために目的外使用を禁止する必要があったとしても、一律に全ての証拠の目的外使用を禁止する必要はないのではないかというふうに思います。犯罪被害者の場合には、検察庁又は裁判所において、謄写した証拠の目的外使用は禁止されておりません。

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律、付随措置法第三条による謄写の場合には、裁判所は、「当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。」となっており、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付すことができるとされていますけれども、全ての証拠の目的外使用が一律に禁止されているわけではありません。また、罰則も置かれておりません。

再審請求審においても同様に、弊害がある証拠に限って、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付すことができる旨の規定を置けば足りるのではないかというふうに思いますけれども、これはなぜ一律に禁止する必要があるんでしょうか。

前後のやりとり

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