お答えいたします。
収集された証拠は検察官のものでないことは当然でございます。それから、証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれども、これは適正な裁判を実現するために収集された証拠でございます。行政機関として、様々な個人情報を含めて収集、個人情報が収集されることは多々、法務省にも多々ございますけれども、これは、税金で集めたものであるから国民に広く知らしめるという類いのものではなくて、個人情報は個人情報として保護されなければいけないというふうに理解しております。
それは刑事事件の過程で収集された証拠も同様というよりも、更に、刑事事件といいますのは犯罪に関するものでありまして、様々な、被疑者も含めまして、被害者も含めまして、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成されるものでございまして、一方で、捜査機関の活動内容そのもの、なぜトクリュウのこの事件でこのような犯人の特定に至ったかということも含めまして、そういった捜査の秘密も含み得るものでございます。
そのため、確かに、税金を使って集めたものだと言われればそのとおりかもしれませんけれども、その内容を外に顕出するということを前提に関係者の御協力をいただいているものではないというのも事実でございます。
そういう中で、今回、本法律案においては、証拠の提出命令制度をつくるということで、そのときに、やはり提出は広く確保されたい、要するに、関係者のプライバシーがほかに漏れたりしないように、そのようなことが担保されれば広く再審請求人側に開示しやすいというふうな状況もありまして、通常審と同様に、謄写した証拠の目的外使用を禁止するという手段を選択しているということでございます。
243
和田政宗(参政)
それでは、更に聞いていきます。
これは先ほどの参考人質疑でも聞いて、参考人のお二方はまさにそうだということでありましたけれども、法務省に確認をさせていただきます。
福井事件では、通常審、確定審で、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を開示していませんでしたけれども、判決が確定すればこのような証拠は開示しなくてよいということには当然ならないわけであります。再審請求がなされたとしても、再審請求理由との関連性がなければ開示しなくていいということにも当然なりません。裁判所から開示を命じられなければ開示しなくてよいということにも当然なりませ…
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244佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりません。再審請求審におきまして、検察官が、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠、これには事案によっていろいろな形態があると思いますし、明らかと言えるかどうかもいろいろな議論があるかと思いますが、そういう証拠を収集、把握するに至った場合には、それは再審請求者側が主張する再審請求理由との関連性が明らかでなかったとしても、これは当該証拠を裁判所に顕出する対応を取るのが検察官の責務であるというふうに考えているところでございます。
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245
和田政宗(参政)
では、その証拠の開示ですとか目的外使用の禁止について聞いていきたいというふうに思います。
これは、午前中の参考人質疑の鴨志田参考人からの発言もありました。そもそも証拠は、国が国民の税金を使って集めたものですから、国民の共有財産であり、検察官のものではありません。なぜ証拠の開示を制限したり目的外使用を禁止できるのか、質問します。
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- (上の発言)
246佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
収集された証拠は検察官のものでないことは当然でございます。それから、証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれども、これは適正な裁判を実現するために収集された証拠でございます。行政機関として、様々な個人情報を含めて収集、個人情報が収集されることは多々、法務省にも多々ございますけれども、これは、税金で集めたものであるから国民に広く知らしめるという類いのものではなくて、個人情報は個人情報として保護されなければいけないというふうに理解しております。
それは刑事事件の過程で収集された証拠も同様というよりも、更に、刑事事件といいますのは犯罪に関するものでありまして、様々な、被疑者も含めまして、被害者も含めまして、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成されるものでございまして、一方で、捜査機関の活動内容そのもの、なぜトクリュウのこの事件でこのような犯人の特定に至ったかということも含めまして、そういった捜査の秘密も含み得るものでございます。
そのため、確かに、税金を使って集めたものだと言われればそのとおりかもしれませんけれども、その内容を外に顕出するということを前提に関係者の御協力をいただいているものではないというのも事実でございます。
そういう中で、今回、本法律案においては、証拠の提出命令制度をつくるということで、そのときに、やはり提出は広く確保されたい、要するに、関係者のプライバシーがほかに漏れたりしないように、そのようなことが担保されれば広く再審請求人側に開示しやすいというふうな状況もありまして、通常審と同様に、謄写した証拠の目的外使用を禁止するという手段を選択しているということでございます。
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和田政宗(参政)
関連するので二つ飛ばして先に聞きますけれども、一部の証拠は被害者の名誉、プライバシーに関わるために目的外使用を禁止する必要があったとしても、一律に全ての証拠の目的外使用を禁止する必要はないのではないかというふうに思います。犯罪被害者の場合には、検察庁又は裁判所において、謄写した証拠の目的外使用は禁止されておりません。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律、付随措置法第三条による謄写の場合には、裁判所は、「当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟…
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248佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この目的外使用の一律禁止と申しますのは、一律に禁止してはいる、ただし、それは再審手続とか再審の準備のために使う目的以外で使うことは一律といえば一律に禁止しているわけですけれども、使用の範囲も、例えば複製等の概要を伝えることはいいですし、そういった一定の範囲はあるということがまず一点であります。
その上で、例えば、今御指摘のように、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって条件をつける仕組み、制度というのは考えられるところではあると思います。そういう中で、ただ、そのような場合には、目的外使用を防止するために、一定の場合には弁護…
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和田政宗(参政)
今言ったように、被害者の名誉とかプライバシーに関わる部分については、これはさすがに開示をして野方図に何かそれが独り歩きしていくとかというのはあれですけれども、私は、冒頭言いましたように、正々堂々と開示ですとか報道ですとか、そういったものによって議論が深まったりというようなこと、訴訟の議論が深まったり、審理が深まったりということがありますので。
ちょっと聞きますけれども、これは既にほかの委員も聞いておりますが、改めてお聞きしますね。謄写した証拠を報道、出版に用いることは目的外使用禁止規定により禁止されることになるのか、また、冤罪原因の調査研究に用いること…
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