再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを検討しているものと考えられます。検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想像することが可能であると考えられます。
しかも、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてもその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えております。
例えば、有罪判決の根拠となった目撃者の証言がある場合には、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠の一つとして、犯行状況に関する別の目撃供述が想定され、再審請求者がそのような証拠について提出命令の請求をするに当たっては、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書といった程度の特定をすれば足り、目撃者の氏名や供述調書の日付、作成者等による特定までは要しないところでございます。そして、その程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えられると思います。
193
田中健(国民)
分かりません。
法的にも、法律文にもそんなことはないのに、慎重に抑制的になる、なるから大丈夫だと言われても、説明になっていないじゃないですか。私たち、それではなかなか納得できないですよ。いいものを作ろうと思って今議論をしていますけれども、やはり法律に余りに根拠がない、明文化がない中で、皆さんが結局このようにして聞く中で明らかにしていくしかないというのでは、私はかなり法律的に不十分だと思っています。
更に進みたいと思います。証拠リストについてです。
政府参考人は、一覧表がなくても証拠の特定は可能だと何度も答弁をしています。しかし、どの委員も言っていま…
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194佐佐藤淳法務省刑事局長
仮に犯人でない人が有罪判決を受けたといたしまして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているか把握していると考えられますので、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えております。
提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りることでございますので、これは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりますが、例えば、今御指摘のような話があったことを踏まえてケース事例を挙げてみますと、有罪認定の根拠と…
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田中健(国民)
何か具体例を出して言われても、今、裁判ではないので分からないんですけれども、そもそも、冒頭に言ったように、ないと言っていたものがあったんですから、ないと言っていたものを、今言ったように血のついたTシャツ、また犯罪に関わるものと言っても、私は分からないです。
大臣に聞きます。これは本当は大臣の答弁でしたから。
ある程度ということを言いましたけれども、本当にある程度になりますか、これ。政府は、リストなしでも関連性を示せば開示されると言っていますよね。しかし一方、検察は、請求が曖昧だから開示しなかったということも、正当化をして言っているんですよ。ですから、…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを検討しているものと考えられます。検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想像することが可能であると考えられます。
しかも、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてもその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えております。
例えば、有罪判決の根拠となった目撃者の証言がある場合には、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠の一つとして、犯行状況に関する別の目撃供述が想定され、再審請求者がそのような証拠について提出命令の請求をするに当たっては、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書といった程度の特定をすれば足り、目撃者の氏名や供述調書の日付、作成者等による特定までは要しないところでございます。そして、その程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えられると思います。
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田中健(国民)
ちょっと、大臣、聞いていただいたか分からないんですけれども、最高検の袴田事件の検証報告書では、つまり、弁護人、請求人の開示請求が抽象的だったと言っているんですよ。ですから出せなかったと言っているんですよ。なのに、何である程度想像をして出せるという根拠になるのかが私は分からないんですけれども。しかも、それもしっかり正式な文書で政府も認めているんですよ。なのに、一方で、リストなしでも関連を示せば出せるという。この二つが矛盾していませんかということなんです。
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198佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません。私、今の御質問について答弁を準備しておりませんで、直ちに答えられないことを御容赦ください。時系列の話と送致の証拠関係と弁護側の主張との絡み合いの中でどのように評価するかということだと思いますけれども、済みません、今すぐ答弁できなくて申し訳ございません。
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田中健(国民)
じゃ、一つずつやりますけれども、最高検の袴田事件の検証報告書では、第一次請求審で証拠開示が進まなかった理由をしっかり明記していますよ。弁護人の開示請求が抽象的だった、曖昧でぼやっとしていたからこちらも開示できなかったと。できなかったと言っているんですよ。
まず一つ目ですけれども、これは正しいですか。
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