佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

仮に犯人でない人が有罪判決を受けたといたしまして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているか把握していると考えられますので、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えております。

提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りることでございますので、これは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりますが、例えば、今御指摘のような話があったことを踏まえてケース事例を挙げてみますと、有罪認定の根拠となった証拠として、犯行現場付近から発見された血痕の付着した着衣があり、確定判決において当該着衣が犯行時の犯人の着衣であるというふうな認定がされている場合において、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠として、当該着衣の押収当時の状態を撮影したカラー写真であるとかネガフィルムがあることが想定されるわけでございます。これは弁護人としても想定できるところだと思います。

そういう場合に、再審請求者がそのような証拠について提出命令の請求をするに当たっては、当該着衣の押収時の状態を撮影、記録した写真、記録媒体等といった程度の請求証拠の特定をすれば足りるということでありまして、弁護人の立場に立ったとしても、そのような程度の特定をすることは可能であると考えているところでございます。

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