党内で、抗告は禁止すべきだ、再審公判で、開かれた場で争うべきだ、そういう主張をしてまいりましたので、仮に、抗告はしない、再審開始決定にあらがう十分な根拠、そういうものはない、しかし、その事件については原審の有罪を検察としては確信をしている、そういう場合については再審公判本番で控訴をすることがあり得るのではないか、そういうことを、この二か月ぐらい、いろいろな皆さんと話してまいりましたが、それはなかなか、今お話があったとおり、当局からの答弁としてお答えをするのは難しいのではないかというのが、今答弁を聞いた感想です。
五年後の見直しではなくて、五年ごとの見直し規定をつけました。そういう中で、再審開始決定もそうそうありませんし、それに対する抗告というのもそうそうないんだろう。そうすると、五年、十年、十五年で果たして検証に足るような事件というものがどれだけあるのか、そこは、私、見当もつかないものですから、五年後の見直しではなくて、五年ごとの見直しというふうに変えてもらいましたが、その辺りは、検察、それから裁判所、そしてまた再審請求の弁護をしている弁護人にとっても、これからの運用について、御自身たちが関わっていく事件というものが、数少ない再審事例というものが、今後の法整備、それから再審請求審、再審公判を通した再審というものが本当に公平な裁判と迅速な裁判、そして再審公判においては開かれた裁判、憲法で定められたものにかなっていくのか、そこは法曹三者に尽力をしていただかなければならないと思いますし、私としても、そのことはしっかりと見守っていかなければならないというふうに思います。
冒頭に申し上げました法務省の「きめきめ王国」、これをどうして私が、この七年前の動画を発見したのか。法務省の人に昨日お尋ねしたら、誰も知らなかった。再生回数も極めて少ない。それを私が見つけたのは、憲法に定められた公平な裁判、これは一体何なのかを調べていたときに、公平な裁判とは、まず憲法と法律、しかし、まず憲法に沿って進められるということが大事である。その中で、裁判官の独立ですとか三権分立というものがある。その中で、法務省のホームページの中に憲法についての、憲法週間という場所があって、そこでこれが出てきたんです。
私は、このきめきめ動画を見ていて思ったのは、国民の知る権利ということを申し上げましたが、やはり、国民に考えていただく、考えていただくには知っていただかなければならないんです。国民の皆さんに考えていただく機会というものを提供していきたい、その観点からすれば、今日いろいろ申し上げました、目的外使用のところというのは非常に大きいところだというふうに思いますし、再審も、請求審においても、これは公開は禁じられてはいないんだろう、一例でしかありませんが、公開されたこともあるというふうに聞いておりますが、憲法に沿った裁判をやっていく、そのためには国民に考えていただく機会というものをより提供していく。
裁判で早期に結論を得る、手続を迅速にする、刑事訴訟法を守ることだけに固執をして、憲法の趣旨を忘れてはいけない、そのことは切にお願いをしておきたいと思いますが、そのことについて一言お願いしたいと思います。
123佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するものでございまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からしますと、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものが必要であると考えているところであります。
具体的にどのような事項を公表するかについては、個別事件にもよるところでありますので、一概にお答えすることは困難であります…
この発言のページ
124
井出庸生(自民)
単に事実誤認ということで片づけるのではなくて、その根拠や理由等、そういうものも含めて具体的にしていく、プライバシーへの配慮等はするというような話でございました。
十分な根拠が何であるのか、そしてその公表はどのようにするのか、その辺りは、午前中、鴨志田参考人が、この部分をしっかりと定義をし、コンメンタールに詳細が載るような、そういうものでなければならないというようなお話がありましたので、是非、そこの部分は、まだ検討の部分もあろうかと思いますが、今の方向性できちっと詰めていっていただきたいというふうに思います。
それともう一つ、本法改正によって、機械的、…
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125佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、検察当局においては、再審公判において無罪判決が言い渡されたときは、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて控訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございます。
その上で、本法律案が改正法として成立した場合においても、引き続き検察当局において適切に対応していくものと考えておりますけれども、再審公判で無罪判決が言い渡された場合の運用が変わるかどうかにつきまして、今の現段階で確たることを申し上げることは困難である、やはり個別事案によるのだろうと思いますけれども、傾向とか方向性がどう…
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- (上の発言)
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井出庸生(自民)
党内で、抗告は禁止すべきだ、再審公判で、開かれた場で争うべきだ、そういう主張をしてまいりましたので、仮に、抗告はしない、再審開始決定にあらがう十分な根拠、そういうものはない、しかし、その事件については原審の有罪を検察としては確信をしている、そういう場合については再審公判本番で控訴をすることがあり得るのではないか、そういうことを、この二か月ぐらい、いろいろな皆さんと話してまいりましたが、それはなかなか、今お話があったとおり、当局からの答弁としてお答えをするのは難しいのではないかというのが、今答弁を聞いた感想です。
五年後の見直しではなくて、五年ごとの見直し規定をつけました。そういう中で、再審開始決定もそうそうありませんし、それに対する抗告というのもそうそうないんだろう。そうすると、五年、十年、十五年で果たして検証に足るような事件というものがどれだけあるのか、そこは、私、見当もつかないものですから、五年後の見直しではなくて、五年ごとの見直しというふうに変えてもらいましたが、その辺りは、検察、それから裁判所、そしてまた再審請求の弁護をしている弁護人にとっても、これからの運用について、御自身たちが関わっていく事件というものが、数少ない再審事例というものが、今後の法整備、それから再審請求審、再審公判を通した再審というものが本当に公平な裁判と迅速な裁判、そして再審公判においては開かれた裁判、憲法で定められたものにかなっていくのか、そこは法曹三者に尽力をしていただかなければならないと思いますし、私としても、そのことはしっかりと見守っていかなければならないというふうに思います。
冒頭に申し上げました法務省の「きめきめ王国」、これをどうして私が、この七年前の動画を発見したのか。法務省の人に昨日お尋ねしたら、誰も知らなかった。再生回数も極めて少ない。それを私が見つけたのは、憲法に定められた公平な裁判、これは一体何なのかを調べていたときに、公平な裁判とは、まず憲法と法律、しかし、まず憲法に沿って進められるということが大事である。その中で、裁判官の独立ですとか三権分立というものがある。その中で、法務省のホームページの中に憲法についての、憲法週間という場所があって、そこでこれが出てきたんです。
私は、このきめきめ動画を見ていて思ったのは、国民の知る権利ということを申し上げましたが、やはり、国民に考えていただく、考えていただくには知っていただかなければならないんです。国民の皆さんに考えていただく機会というものを提供していきたい、その観点からすれば、今日いろいろ申し上げました、目的外使用のところというのは非常に大きいところだというふうに思いますし、再審も、請求審においても、これは公開は禁じられてはいないんだろう、一例でしかありませんが、公開されたこともあるというふうに聞いておりますが、憲法に沿った裁判をやっていく、そのためには国民に考えていただく機会というものをより提供していく。
裁判で早期に結論を得る、手続を迅速にする、刑事訴訟法を守ることだけに固執をして、憲法の趣旨を忘れてはいけない、そのことは切にお願いをしておきたいと思いますが、そのことについて一言お願いしたいと思います。
127佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今回の法改正は、証拠提出命令の制度であるとか目的外使用の禁止も含めまして、裁判が迅速に充実して行われる、再審請求審が充実して行われるようなことを目的としたものでございまして、その中で、憲法であったり、こういう国民との関係であったり、そういうことが、再審請求審の結果によっても様々な影響が生じるというのは事実でありますので、憲法上の権利を守ることは当然でありますけれども、そのような中で、そのような憲法の観点にものっとった運用がなされるということが重要なのかなというふうに思っているところでございます。
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井出庸生(自民)
ありがとうございます。
この問題につきましては、私は、超党派の議員連盟で事務局をやって、本来であれば、議員立法の案をという思いもございました。しかし一方で、私自身は、党内議論においても非常に重たい責任をしょってここに来ております。自民党の中で私が最後に申し上げたのは、やはりきちっと議論を続けていく、そのために、閣法が不十分であっても、そしてまた、そのことによって私自身が厳しい立場に立つことになっても、閣法を提出することが議論を続けることになるんだ、そういう思いで法案の提出に賛同いたしましたし、ここにおります。
したがって、私の閣法に対する責任というも…
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129井井上英孝(維新)
次に、平林晃君。
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