井出庸生 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

党内で、抗告は禁止すべきだ、再審公判で、開かれた場で争うべきだ、そういう主張をしてまいりましたので、仮に、抗告はしない、再審開始決定にあらがう十分な根拠、そういうものはない、しかし、その事件については原審の有罪を検察としては確信をしている、そういう場合については再審公判本番で控訴をすることがあり得るのではないか、そういうことを、この二か月ぐらい、いろいろな皆さんと話してまいりましたが、それはなかなか、今お話があったとおり、当局からの答弁としてお答えをするのは難しいのではないかというのが、今答弁を聞いた感想です。

五年後の見直しではなくて、五年ごとの見直し規定をつけました。そういう中で、再審開始決定もそうそうありませんし、それに対する抗告というのもそうそうないんだろう。そうすると、五年、十年、十五年で果たして検証に足るような事件というものがどれだけあるのか、そこは、私、見当もつかないものですから、五年後の見直しではなくて、五年ごとの見直しというふうに変えてもらいましたが、その辺りは、検察、それから裁判所、そしてまた再審請求の弁護をしている弁護人にとっても、これからの運用について、御自身たちが関わっていく事件というものが、数少ない再審事例というものが、今後の法整備、それから再審請求審、再審公判を通した再審というものが本当に公平な裁判と迅速な裁判、そして再審公判においては開かれた裁判、憲法で定められたものにかなっていくのか、そこは法曹三者に尽力をしていただかなければならないと思いますし、私としても、そのことはしっかりと見守っていかなければならないというふうに思います。

冒頭に申し上げました法務省の「きめきめ王国」、これをどうして私が、この七年前の動画を発見したのか。法務省の人に昨日お尋ねしたら、誰も知らなかった。再生回数も極めて少ない。それを私が見つけたのは、憲法に定められた公平な裁判、これは一体何なのかを調べていたときに、公平な裁判とは、まず憲法と法律、しかし、まず憲法に沿って進められるということが大事である。その中で、裁判官の独立ですとか三権分立というものがある。その中で、法務省のホームページの中に憲法についての、憲法週間という場所があって、そこでこれが出てきたんです。

私は、このきめきめ動画を見ていて思ったのは、国民の知る権利ということを申し上げましたが、やはり、国民に考えていただく、考えていただくには知っていただかなければならないんです。国民の皆さんに考えていただく機会というものを提供していきたい、その観点からすれば、今日いろいろ申し上げました、目的外使用のところというのは非常に大きいところだというふうに思いますし、再審も、請求審においても、これは公開は禁じられてはいないんだろう、一例でしかありませんが、公開されたこともあるというふうに聞いておりますが、憲法に沿った裁判をやっていく、そのためには国民に考えていただく機会というものをより提供していく。

裁判で早期に結論を得る、手続を迅速にする、刑事訴訟法を守ることだけに固執をして、憲法の趣旨を忘れてはいけない、そのことは切にお願いをしておきたいと思いますが、そのことについて一言お願いしたいと思います。

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