佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するものでございまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からしますと、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものが必要であると考えているところであります。

具体的にどのような事項を公表するかについては、個別事件にもよるところでありますので、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、重大な事実誤認があって、これに関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合を例にいたしますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して相当な範囲内で、公表事項として、例えば、当該再審開始決定の判断のうち事実誤認があったとする具体的な箇所、それが重大な事実誤認であることを示す理由や根拠、その事実誤認により再審開始決定が取り消されるべきものと判断した理由や根拠を明示いたしまして、検察官の判断の理由や主張内容が分かる形で公表することとなるのではないかというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

119の発言を見る

127の発言を見る