済みません、先ほどの答弁でちょっと言い間違いがございまして、先ほど、相当でないと認められるときを除いて提出、開示する証拠の話でありますが、積極的に相当でないと認めるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか弊害が多少上回るような場合であっても、相当でないとは認められないとして提出を命じないこととなると答弁しましたけれども、これは提出を命ずることとなるの誤りでありますので、申し訳ございませんでした。
それで、今の御質問にお答えいたしますと、本法律案における証拠の提出命令制度は、再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告であるとか、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではなくて、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すものでございます。
現在の通常審におきましても、このような証拠の開示命令で、関連する証拠という形で証拠開示が行われているわけでありますけれども、それ以外にも任意の開示が広く行われているところでございまして、再審請求審においても当然そのような運用がなされるというのが今の現場の実務感覚であると私は理解しておりまして、そのような懸念はないと思っておりますけれども、改めまして、今御指摘のあったような懸念につきまして、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対して制度の趣旨や内容を十分に周知して、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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井出庸生(自民)
次に、これまでの答弁で再三出ております、裁判所による再審開始理由についての判断に資するという意味で、相当な広がりを持つと、関連性というところについての見解だと思いますが、裁判所による判断に資するという意味であり、相当な広がりを持つ、このことを具体的に説明していただきたい。
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93佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令制度における再審の請求の理由に関連する証拠といいますのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資する捜査書類等の書類あるいは押収物等の物を指すところでございます。これはかなり広い、再審請求理由の有無を判断するために取調べが必要なという意味でございまして、必要なものであれば関連性があると認められるところでありまして、相当の広がりを持つわけですが、今、委員の御指摘を踏まえますと、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、ほかの旧証拠の、その減殺された証拠以外の旧証拠の証明力に…
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井出庸生(自民)
相当な広がりと言えるかどうかは分かりませんが、一定の広がりの説明はあったんだろうと思います。
証拠開示については現行より後退することはあってはならない、これは多くの方が意見として述べておりますし、私も全くそのとおりだと思っております。
法務省は、この提出命令制度ができること、そしてこれまでの任意開示も否定されないこと、このことによって従来よりも後退はないんだという答弁を再三してきております。しかし、私は、今日、鴨志田参考人から御指摘がありましたとおり、法改正で命令制度ができることによって、そちらに縛られると申しますか、かえって実務が提出命令に偏る、例…
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- (上の発言)
95佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、先ほどの答弁でちょっと言い間違いがございまして、先ほど、相当でないと認められるときを除いて提出、開示する証拠の話でありますが、積極的に相当でないと認めるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか弊害が多少上回るような場合であっても、相当でないとは認められないとして提出を命じないこととなると答弁しましたけれども、これは提出を命ずることとなるの誤りでありますので、申し訳ございませんでした。
それで、今の御質問にお答えいたしますと、本法律案における証拠の提出命令制度は、再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告であるとか、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではなくて、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すものでございます。
現在の通常審におきましても、このような証拠の開示命令で、関連する証拠という形で証拠開示が行われているわけでありますけれども、それ以外にも任意の開示が広く行われているところでございまして、再審請求審においても当然そのような運用がなされるというのが今の現場の実務感覚であると私は理解しておりまして、そのような懸念はないと思っておりますけれども、改めまして、今御指摘のあったような懸念につきまして、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対して制度の趣旨や内容を十分に周知して、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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井出庸生(自民)
平成十六年に通常審において証拠開示制度を創設されたときに、最初はおっかなびっくりであったけれども、その後、実務というものが大きく変わったと。その後、私がいろいろ、いろいろな方に聞いたところ、命令制度の段階に至ってしまうと、通常審においても即時抗告がお互いできるわけですし、当然長期化というものが懸念をされる、そうである前に、任意の段階できちっと請求人の御意向、裁判所の御判断、検察官の考えを調整して、任意での証拠開示というものが従前より、より活発となった、そういうことをおっしゃる方もいますが、そういうことが再審においても法改正によって見込めるのかどうか、その…
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97佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のようなことでございまして、今回の附則におきましても、できる限り速やかに、裁判の迅速化法の趣旨が妥当するであるとか、様々な迅速化のための関係者の協力もあるところでありまして、今御指摘のあった趣旨も踏まえまして柔軟に対応していくものと承知しているところでございます。
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井出庸生(自民)
通常審のケースを見れば、証拠がなかなか出てこないですとか、そういうことは、今申し上げたような長期化の懸念のみならず、裁判所の心証であったり今後の訴訟への影響というものも考えられますし、それは再審請求審においても同じだろうと思います。そういうところも踏まえて、より積極的な任意の開示が行われるべきと考えますが、いかがでしょうか。
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