佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

済みません、先ほどの答弁でちょっと言い間違いがございまして、先ほど、相当でないと認められるときを除いて提出、開示する証拠の話でありますが、積極的に相当でないと認めるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか弊害が多少上回るような場合であっても、相当でないとは認められないとして提出を命じないこととなると答弁しましたけれども、これは提出を命ずることとなるの誤りでありますので、申し訳ございませんでした。

それで、今の御質問にお答えいたしますと、本法律案における証拠の提出命令制度は、再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告であるとか、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではなくて、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すものでございます。

現在の通常審におきましても、このような証拠の開示命令で、関連する証拠という形で証拠開示が行われているわけでありますけれども、それ以外にも任意の開示が広く行われているところでございまして、再審請求審においても当然そのような運用がなされるというのが今の現場の実務感覚であると私は理解しておりまして、そのような懸念はないと思っておりますけれども、改めまして、今御指摘のあったような懸念につきまして、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対して制度の趣旨や内容を十分に周知して、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

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