佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

証拠の提出命令制度における再審の請求の理由に関連する証拠といいますのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資する捜査書類等の書類あるいは押収物等の物を指すところでございます。これはかなり広い、再審請求理由の有無を判断するために取調べが必要なという意味でございまして、必要なものであれば関連性があると認められるところでありまして、相当の広がりを持つわけですが、今、委員の御指摘を踏まえますと、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、ほかの旧証拠の、その減殺された証拠以外の旧証拠の証明力に関する証拠も、再審の請求の理由に関連する証拠といたしまして証拠の提出命令制度の対象となり得るというふうに考えられるところでございます。

また、例えば、再審請求後に裁判所に新たに提出された証拠に基づいて再審請求理由を追加した場合には、その追加された再審請求理由に関する証拠についても、再審の請求の理由に関連する証拠として証拠の提出命令制度の対象になり得ると考えられるところでございます。

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