これは、犯罪被害の種類にも左右されるかと思います。
例えば、通り魔的な殺人などであると、被害者側が証拠を提出することは余りないんですね。むしろ、亡くなった人がどういう人であるかを知ってほしいというので、元気であった頃の写真とか映像を出したいということがあっても、むしろ捜査機関の方で、あ、それはそんなに要りませんというふうに言われて傷つくということがあります。
逆に、身内であったりとか親しい関係者であった場合というのは、非常に、その殺人事件の場合はプライバシーとか特殊な事情が絡んでいることが多いですので、そういったものについて証拠を出さなければならない。特に家庭内などの場合は、一つの家庭の中に加害者と被害者がいるわけですので、どういう証拠を出すべきなのかということには非常に苦しむというのが現実であるかと思います。
性被害の場合は、性的な画像というのは決定的な証拠ではありますが、やはり警察に出すだけでも警察官何人かは見るわけです。その後、検察官も見る、いずれ弁護人も見るということになりますと、一体どのくらいの人が見るのか、本当にそういうのが必要なのかということで、非常に苦しんでおります。ただ、やはりこの被害はなかったことにしたくないという思いで一生懸命出しているというところがあります。
それから、公判での証言ですけれども、これもやはり被害者の証言というのは非常に過酷です。特に、加害者が無罪を争っている場合というのは、日本の精密司法という公判のやり方に疑問もあるのですけれども、例えば、性被害であれば、そのとき、あなたの体勢はどうだったのか、上だったのか下だったのか、触られたのは右からか左からかというような詳しいことまで聞かれて、通常はそんなことは覚えていないわけですけれども、どうしてもそういうことを聞くというのが慣例になっておりまして、そこが答えられないと、記憶が曖昧だというので信用性がないと言われてしまう可能性があるということで、非常に苦しい尋問を強いられているというのが現実です。
43三三木圭恵(維新)
つまり、一覧表であったとしても、被害者の方はどのようなものが開示されているかということが不安であるというふうに、特に性被害を受けた方はそうだということだというふうに理解をさせていただきました。
意見陳述の中でも、いろいろと意見陳述していただいたわけでございますけれども、上谷参考人におかれましては、二次受傷であるとか、そういったところの研究もいろいろなされているというふうにお伺いをしております。再審請求がされ続けることについて、被害者の心情にどのような影響があるのかということをお伺いしたいと思います。
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44上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
再審請求がされ続けているということは、恐らく、再審請求自体が認められない、開始決定がなされていないということが続いているのかと思われます。
そういう場合、なぜこの人はそういうことをするのだろう、これだけ何回もはねのけられているのに再審請求を続けているということは、自分に対する恨みが非常に深い、いつか仕返しに来るんじゃないかという恐怖感はあるかと思います。
また一方で、人間の心理として、何回も再審請求するということは本当に無罪じゃないかという心理が働いてしまって、いつかこれが認められてしまう、そういったときに検察官に抗告する権利もないということで、通常…
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45三三木圭恵(維新)
続けて質問させていただきたいんですけれども、そもそも被害者は、捜査で証拠を提出したり事情聴取に応じたりして、公判でも証言をすることに対して、どのような心情で挑んでいると思われますか。
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- (上の発言)
46上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
これは、犯罪被害の種類にも左右されるかと思います。
例えば、通り魔的な殺人などであると、被害者側が証拠を提出することは余りないんですね。むしろ、亡くなった人がどういう人であるかを知ってほしいというので、元気であった頃の写真とか映像を出したいということがあっても、むしろ捜査機関の方で、あ、それはそんなに要りませんというふうに言われて傷つくということがあります。
逆に、身内であったりとか親しい関係者であった場合というのは、非常に、その殺人事件の場合はプライバシーとか特殊な事情が絡んでいることが多いですので、そういったものについて証拠を出さなければならない。特に家庭内などの場合は、一つの家庭の中に加害者と被害者がいるわけですので、どういう証拠を出すべきなのかということには非常に苦しむというのが現実であるかと思います。
性被害の場合は、性的な画像というのは決定的な証拠ではありますが、やはり警察に出すだけでも警察官何人かは見るわけです。その後、検察官も見る、いずれ弁護人も見るということになりますと、一体どのくらいの人が見るのか、本当にそういうのが必要なのかということで、非常に苦しんでおります。ただ、やはりこの被害はなかったことにしたくないという思いで一生懸命出しているというところがあります。
それから、公判での証言ですけれども、これもやはり被害者の証言というのは非常に過酷です。特に、加害者が無罪を争っている場合というのは、日本の精密司法という公判のやり方に疑問もあるのですけれども、例えば、性被害であれば、そのとき、あなたの体勢はどうだったのか、上だったのか下だったのか、触られたのは右からか左からかというような詳しいことまで聞かれて、通常はそんなことは覚えていないわけですけれども、どうしてもそういうことを聞くというのが慣例になっておりまして、そこが答えられないと、記憶が曖昧だというので信用性がないと言われてしまう可能性があるということで、非常に苦しい尋問を強いられているというのが現実です。
47三三木圭恵(維新)
ありがとうございます。
事件というものは様々なものがあるというのは承知の上で、やはり性被害者のことに関しましてはより一層配慮が必要なのだなということが上谷参考人の意見陳述からうかがえるわけでございますけれども。
証拠の目的外使用が禁止されておらず、例えば、先ほども意見陳述の中で上谷参考人がおっしゃっておられましたけれども、証拠がインターネットに掲載される可能性があるとすれば、被害者としてはどういうお考えになるのか、これも上谷参考人にお伺いしたいと思います。
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48上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
ネットに流出してしまうかもしれないという恐怖心は、誰もが抱いているところです。
例えば、捜査の結果、画像はなかったとか、あったけれども全て確認して押さえてありますということがあっても、被害者によっては、いや、それでもどこかで流れているかもしれないという恐怖心が消えない方がいます。そういう方は、毎日、自分の画像がないか、ネットを検索するわけですね。それで、見つからなかったから安心ではないんです。今日も見つけられなかった、どこかにあるかもしれないというふうに、どんどん精神的に苦しくなっていってしまうという方もいらっしゃいます。
ですので、今、一旦そういう…
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49三三木圭恵(維新)
最後の質問になるかと思うんですけれども、上谷参考人にもう一度お伺いしたいと思います。
先ほど意見陳述の中で、検察の抗告禁止に関しては私は反対だと明確におっしゃいました。もし、不当な再審開始決定があった場合に抗告というような是正手段がないとすれば、被害者としてはどのような気持ちになるのでしょうか。性被害を受けた方の、被害者の方のお気持ちでお答えいただきたいと思います。
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