上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

これは、犯罪被害の種類にも左右されるかと思います。

例えば、通り魔的な殺人などであると、被害者側が証拠を提出することは余りないんですね。むしろ、亡くなった人がどういう人であるかを知ってほしいというので、元気であった頃の写真とか映像を出したいということがあっても、むしろ捜査機関の方で、あ、それはそんなに要りませんというふうに言われて傷つくということがあります。

逆に、身内であったりとか親しい関係者であった場合というのは、非常に、その殺人事件の場合はプライバシーとか特殊な事情が絡んでいることが多いですので、そういったものについて証拠を出さなければならない。特に家庭内などの場合は、一つの家庭の中に加害者と被害者がいるわけですので、どういう証拠を出すべきなのかということには非常に苦しむというのが現実であるかと思います。

性被害の場合は、性的な画像というのは決定的な証拠ではありますが、やはり警察に出すだけでも警察官何人かは見るわけです。その後、検察官も見る、いずれ弁護人も見るということになりますと、一体どのくらいの人が見るのか、本当にそういうのが必要なのかということで、非常に苦しんでおります。ただ、やはりこの被害はなかったことにしたくないという思いで一生懸命出しているというところがあります。

それから、公判での証言ですけれども、これもやはり被害者の証言というのは非常に過酷です。特に、加害者が無罪を争っている場合というのは、日本の精密司法という公判のやり方に疑問もあるのですけれども、例えば、性被害であれば、そのとき、あなたの体勢はどうだったのか、上だったのか下だったのか、触られたのは右からか左からかというような詳しいことまで聞かれて、通常はそんなことは覚えていないわけですけれども、どうしてもそういうことを聞くというのが慣例になっておりまして、そこが答えられないと、記憶が曖昧だというので信用性がないと言われてしまう可能性があるということで、非常に苦しい尋問を強いられているというのが現実です。

前後のやりとり

42の発言を見る

50の発言を見る