リストの作り方の問題もあるかと思うんですよね。どういう標目になっているのかということがあるかと思います。果たしてそれで、事件に関係があることなのかどうか、本当に見せる必要があるのかどうか、被害者から見たらこれは全く関係ないのではないかというものまでが開示されるのかどうかという不安はあるかと思います。
上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
現在問題になっている再審の事件については、とても時代が古いものが多いということの特徴があると思います。そして、近年は、検察の方もかなりこの辺について対応を改めているところでありますし、今出ている案で特にデメリットがあると感じたことはありません。
それから、今回の議論をもって非常に世間から検察や裁判所に対する目が厳しくなっているということがあって、それも大事な機能の一つだと思います。したがって、これまでのように運用によって何かなし崩しになっていくということはないのではないかと考えています。
ありがとうございます。 不服申立てで何を審理するのかというところに大きく影響されると思います。 新たな事実調べのような、まさに袴田さんの事件の抗告審のようにDNA鑑定をやり直すとか、差戻し後の即時抗告審では検察官がみそ漬け実験を一年以上かけてやるとか、こういうことになると、この規定は余り意味がないものになってしまうと思います。 一方で、今回、そもそも検察官が抗告ができる場合が非常に例外的になるということを前提とすれば、まさに法律問題として、その抗告に法的な理由があるかどうかというところだけが事後的に、事実認定ではなくて法的な問題だけが事後的に判断の…
ありがとうございます。
次の質問に移りたいと思います。
証拠開示について、いろいろな御意見がありまして、上谷参考人にお伺いしたいんですけれども、上谷参考人におかれましては、被害者代理人として、様々な被害者の観点を入れてこの法律を作ってもらいたいという意見陳述をされました。その中でも、いろいろ、皆様、証拠というものの一覧表、リストの開示は、証拠そのものでないので、一覧表の開示ということについてはいいのではないかというような御意見もあるかのように思いますけれども、上谷参考人はこの点はどのようにお考えでしょうか。
- (上の発言)
リストの作り方の問題もあるかと思うんですよね。どういう標目になっているのかということがあるかと思います。果たしてそれで、事件に関係があることなのかどうか、本当に見せる必要があるのかどうか、被害者から見たらこれは全く関係ないのではないかというものまでが開示されるのかどうかという不安はあるかと思います。
つまり、一覧表であったとしても、被害者の方はどのようなものが開示されているかということが不安であるというふうに、特に性被害を受けた方はそうだということだというふうに理解をさせていただきました。
意見陳述の中でも、いろいろと意見陳述していただいたわけでございますけれども、上谷参考人におかれましては、二次受傷であるとか、そういったところの研究もいろいろなされているというふうにお伺いをしております。再審請求がされ続けることについて、被害者の心情にどのような影響があるのかということをお伺いしたいと思います。
再審請求がされ続けているということは、恐らく、再審請求自体が認められない、開始決定がなされていないということが続いているのかと思われます。 そういう場合、なぜこの人はそういうことをするのだろう、これだけ何回もはねのけられているのに再審請求を続けているということは、自分に対する恨みが非常に深い、いつか仕返しに来るんじゃないかという恐怖感はあるかと思います。 また一方で、人間の心理として、何回も再審請求するということは本当に無罪じゃないかという心理が働いてしまって、いつかこれが認められてしまう、そういったときに検察官に抗告する権利もないということで、通常…
続けて質問させていただきたいんですけれども、そもそも被害者は、捜査で証拠を提出したり事情聴取に応じたりして、公判でも証言をすることに対して、どのような心情で挑んでいると思われますか。