鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

ありがとうございます。

不服申立てで何を審理するのかというところに大きく影響されると思います。

新たな事実調べのような、まさに袴田さんの事件の抗告審のようにDNA鑑定をやり直すとか、差戻し後の即時抗告審では検察官がみそ漬け実験を一年以上かけてやるとか、こういうことになると、この規定は余り意味がないものになってしまうと思います。

一方で、今回、そもそも検察官が抗告ができる場合が非常に例外的になるということを前提とすれば、まさに法律問題として、その抗告に法的な理由があるかどうかというところだけが事後的に、事実認定ではなくて法的な問題だけが事後的に判断の対象になるということであれば、このように早い期間で終わらせるということは可能となると思います。

ですから、この開始決定に対する一年以内というところは、前提として、抗告審がどのような内容をどのような範囲で審理をするものなのかということについてのきちんとした合意形成というか理解がないと、一概には言えないということになろうかというふうに思います。

以上です。

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