國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 239 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

私も、実務を担っている弁護士に聞くと、平成十六年の刑訴法改正によって、今刑事局長が答弁されたとおり、実務においては証拠開示がそれまでよりも拡充されているというふうに聞いております。

その上で、平成十六年改正では、裁判所が、証拠開示の是非を判断するために、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表、いわゆる標目の一覧表の提示を命ずることができる仕組みが新設されました。条文でいうと三百十六条の二十七になります。この一覧表は、あくまで裁判所が判断するために提示されるものであって、弁護人には非公開とされていました。その後、平成二十八年の刑訴法改正によりまして、三百十六条の十四が新設をされました。検察官が被告人又は弁護人に対して検察官が保管している証拠の一覧表を直接開示する規定、これが導入されたわけです。

この三百十六条の十四が導入された趣旨、つまり、弁護人が直接証拠の一覧表を見られるようにした理由について伺います。

前後のやりとり

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