國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 237 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。だからこそ、今回の法改正による証拠開示制度、これが実効的なものでなければならない。もちろん、検察官抗告を禁止していく、控えていく、こういうことも重要ですけれども、そもそも、証拠が開示をされて再審開始に至らなければ抗告の話にもならないわけです。

この証拠開示は重要ですので、質問を続けていきますけれども、まず、通常審では、平成十六年の刑訴法改正によって、公判前整理手続、これに伴う証拠開示制度が導入をされました。その結果、現在の通常審の実務においては、証拠開示が広く認められるようになった、よく機能している、このように法務省としては評価しているかどうか、お伺いします。

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