佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

刑事訴訟法三百十六条の十四、二項の証拠の一覧表の交付手続という制度がございます。これは、当事者主義構造の下で、そもそも、公判が始まるに当たって証拠の整理をするために設けられた制度であります。

いざ裁判が、刑事裁判が、通常審が始まるときと再審請求審の段階で何が違うかと申し上げれば、再審請求審の場合には、確定審の判決があって、そこで開示された記録とか証拠があって、その証拠をどのように判断して確定審の判決が確定したのか、どの証拠を大事だと思って、あるいは、その証拠を重ねてどういう心証の過程、連なりを経て、どのような論理の過程を経て有罪という結論に至ったのかということがそもそもはっきりしているというのが、まずそこであります。

問題は、再審請求をする者にとって、そのどこを争うのかということにもよりますが、その者は、これは通常審でも同様ですけれども、通常審であれば、検察官から開示された証拠のどこがうそで、どこが本当か、どこに鑑定が誤りがあるか、こういったことを、一定程度の区切りはつくわけで、区切りというか、見立てはつくわけでありますが、再審請求審においてはとりわけそれが可能であるというのが、まず一般の場合にはそういうことが多いということでありまして、そういう中で、今回の制度におきましては、裁判所への提出という、関連する証拠かどうかを判断するための裁判所への一覧表の提示という制度の枠組みはございますけれども、そういった弁護人への提出、提出というか、リストの開示という制度は設けていないということでございます。

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