お答えいたします。
刑事訴訟法三百十六条の十四、二項の証拠の一覧表の交付手続という制度がございます。これは、当事者主義構造の下で、そもそも、公判が始まるに当たって証拠の整理をするために設けられた制度であります。
いざ裁判が、刑事裁判が、通常審が始まるときと再審請求審の段階で何が違うかと申し上げれば、再審請求審の場合には、確定審の判決があって、そこで開示された記録とか証拠があって、その証拠をどのように判断して確定審の判決が確定したのか、どの証拠を大事だと思って、あるいは、その証拠を重ねてどういう心証の過程、連なりを経て、どのような論理の過程を経て有罪という結論に至ったのかということがそもそもはっきりしているというのが、まずそこであります。
問題は、再審請求をする者にとって、そのどこを争うのかということにもよりますが、その者は、これは通常審でも同様ですけれども、通常審であれば、検察官から開示された証拠のどこがうそで、どこが本当か、どこに鑑定が誤りがあるか、こういったことを、一定程度の区切りはつくわけで、区切りというか、見立てはつくわけでありますが、再審請求審においてはとりわけそれが可能であるというのが、まず一般の場合にはそういうことが多いということでありまして、そういう中で、今回の制度におきましては、裁判所への提出という、関連する証拠かどうかを判断するための裁判所への一覧表の提示という制度の枠組みはございますけれども、そういった弁護人への提出、提出というか、リストの開示という制度は設けていないということでございます。
229
和田政宗(参政)
DNA鑑定のことについてお聞きをいたします。
東京電力女性社員殺人事件では、検察官は、弁護人がDNA鑑定のための現場遺留物の証拠開示を求めたのに対し、再審請求理由との関連性がないという理由で現場遺留物の存在を明らかにすることを拒否していましたが、裁判所から勧告を受けて、最終的に開示に応じました。その結果、現場遺留物についてDNAの鑑定が実施され、再審開始決定及び再審無罪判決につながりました。
今後は、再審請求理由との関連性がないという理由でDNAの鑑定のための現場遺留物の開示を拒否することはないということでよろしいでしょうか。
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230佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の再審請求事件についての検察当局の活動に関する事柄について法務当局としてお答えしづらいことはあるのですけれども、御指摘の事件について申し上げますと、その事件の確定後の過程で、我が国におけるDNA型鑑定の精度が極めて上がったということがございまして、そういう中で、例えば、その当時は単なる被害者のプライバシー情報でしかない被害者の自宅にあった遺留物が、単なるプライバシー情報だと思われていたものが、それが時間が経過するに伴って、そこからDNA型鑑定ができるかもしれないという時代が来るということも当然に想定されるわけでございます。
そ…
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231
和田政宗(参政)
時間の関係でこれが恐らく今日最後の質問になると思いますが、これも昨日の本会議、また各委員からも質問として出ておりますが、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているかが分かりませんので、これは当てずっぽうに近いような形で請求せざるを得ないという状況が生じます。
通常審では、平成二十八年改正により、刑事訴訟法第三百十六条の十四第二項の検察官保管証拠の一覧表交付制度ができたことにより、被告人や弁護人は、検察官の保管証拠の標目、…
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- (上の発言)
232佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事訴訟法三百十六条の十四、二項の証拠の一覧表の交付手続という制度がございます。これは、当事者主義構造の下で、そもそも、公判が始まるに当たって証拠の整理をするために設けられた制度であります。
いざ裁判が、刑事裁判が、通常審が始まるときと再審請求審の段階で何が違うかと申し上げれば、再審請求審の場合には、確定審の判決があって、そこで開示された記録とか証拠があって、その証拠をどのように判断して確定審の判決が確定したのか、どの証拠を大事だと思って、あるいは、その証拠を重ねてどういう心証の過程、連なりを経て、どのような論理の過程を経て有罪という結論に至ったのかということがそもそもはっきりしているというのが、まずそこであります。
問題は、再審請求をする者にとって、そのどこを争うのかということにもよりますが、その者は、これは通常審でも同様ですけれども、通常審であれば、検察官から開示された証拠のどこがうそで、どこが本当か、どこに鑑定が誤りがあるか、こういったことを、一定程度の区切りはつくわけで、区切りというか、見立てはつくわけでありますが、再審請求審においてはとりわけそれが可能であるというのが、まず一般の場合にはそういうことが多いということでありまして、そういう中で、今回の制度におきましては、裁判所への提出という、関連する証拠かどうかを判断するための裁判所への一覧表の提示という制度の枠組みはございますけれども、そういった弁護人への提出、提出というか、リストの開示という制度は設けていないということでございます。
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和田政宗(参政)
時間が参りましたので、更に突っ込んで聞きたいんですけれども、これは次回以降に聞きますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
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234井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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235
國重徹(中道)
中道改革連合の國重徹です。
再審の生命線、これは証拠開示です。ですので、今日はこれを中心にお伺いしていきたいと思います。
また、質問通告させていただいておりますけれども、今日も様々やり取りがされて、今日は大臣が参議院の方に行かないといけないということで私の順番が一番最後になりましたので、このやり取りも踏まえてちょっと一部組み立ててやりたいと思いますので、臨機応変に対応いただければと思います。
過去の再審無罪事件では、通常審で捜査機関が裁判所に提出しなかった証拠、これが決め手となって再審開始決定、再審無罪判決に至った事例が数多くあります。また、その証…
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