次に、小竹凱君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。
最後、あえて法務当局にお伺いしたいんですが、冤罪をなくすために、まさにこれから、捜査や取調べや様々いろいろなことをやってきたと思うんですけれども、冤罪をなくすためにこれから何に力を入れていかなければいけないのか、それをどのようにお考えか、最後、お答えいただけますか。
お答えいたします。 刑事事件の証拠というのは様々あるわけですけれども、例えば自白、やはり犯罪の中身を一番知っているのは本人であるのは事実であります。その中で、自白の信用性をちゃんと確保して、取調べの適正をきっちり図っていくことというのも重要でありますし、共犯者の供述などを適正に確保していくというのも重要であります。 この適正性を保つというのは一つ大きいところでありますが、一番もっと今現実的な課題としてありますのは、客観証拠であります。DNA型鑑定を始めとする鑑定の高度化を図らなければなりませんし、防犯カメラ等の、これを見るのも大変な手間でありますけれ…
時間となりました。終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 昨日からいよいよ再審法改正案の法務委員会での質疑が始まったということでありまして、これまで自民党部会の中で長い時間をかけて様々議論をいただきまして、私も外から報道等で伺わせていただきましたけれども、本当に皆様の御尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。 その上で、昨日、私、本会議の質問にも立たせていただきました。やはり、大臣の答弁を聞いていても、まだまだ、論点といいますか、詰め切れていない部分が多々ありますし、もう少し前向きな答弁をいただきたいというふうに思いますの…
再審については、再審請求審と再審と二通りあるんですね。それで、それぞれの点をクリアして判決がされるわけですけれども、再審請求審で、第一審でもってはねるとすると、全て最終の再審そのものに関わるわけで、それこそ、第一審で不服があり控訴した場合に、第二審で非常に混乱した議論になるということで、再審請求審というものが認められているわけでございますので、やはり、再審請求審も第一審と第二審と第三審を経た上で、それで再審をしようということになれば、第一審ないし二審、第三審というふうに進むのが適切であろうということでございます。
今、再審請求審と、公判といいますか、地裁、高裁、最高裁が混合していたように感じるんですけれども、再審請求審によって、その決定によって、控訴することはできますよね、その判決に対して控訴することはできますよね、地裁の。それはされていないので、多分、大臣の答弁としては、判決に対する控訴は検察側がこれまでされてこなかったことから、再審請求審で一回というふうに言っているんだと私は認識したんですが、そういうことではないということですか。