お答えいたします。
御指摘の質という意味が、再審開始決定にあると考える誤り等が当該決定の結論に影響を与える程度のことを指すことを意味し、かつ、御指摘の量が、当該誤り等に関する主張が上級審に受け入れられて、当該決定が覆ることとなる蓋然性の程度のことを意味するということであれば、御指摘のとおり、その双方が存在する必要があると考えているところでございます。
また、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項につきましては、再審開始決定に対する即時抗告、それから再審開始決定に対する即時抗告を棄却する決定に対する特別抗告、さらには、再審請求棄却決定を取り消した上でなされた抗告裁判所による再審開始決定に対する特別抗告のいずれにつきましても、十分な根拠がある場合に限ってすることができると規定しているところでございます。
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稲田朋美(自民)
今、立法事実をおっしゃいましたが、だとすると、より慎重に、より制約してと言われるけれども、それは持っている人の表現ですよ。今回、抗告は本体で禁止されているんですから、立法事実に従って解釈をいただきたいと思います。例外の解釈ですね。
四百五十条の二について、私たちは、例外を認めなくても検察側の主張は公開の再審公判に移行してからすればよいと言ってきましたが、例外規定が入ったんです。ここに言う十分な根拠の具体的な内容について明確にする必要があります。刑事局長にお伺いします。
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17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合、これが例外の部分ですけれども、この意味は、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることになる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。
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稲田朋美(自民)
今までも、法制審の議論などを見ますと、検察の委員は、抗告は十分に慎重に検討して抗告していたとおっしゃっていたのですが、具体的にどこが変わるのかを明確にしていただきたいんです。
今おっしゃった重大な事実誤認、重大な法適用違反、重大な手続違反であり、なおかつ、再審開始決定が棄却されると認められる高度な蓋然性がある場合、つまり、これは質も量も十分ということでよろしいでしょうか。さらに、この規定は、即時抗告も特別抗告も、両方とも、質も量も十分ということで縛るということでよろしいか。
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- (上の発言)
19佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の質という意味が、再審開始決定にあると考える誤り等が当該決定の結論に影響を与える程度のことを指すことを意味し、かつ、御指摘の量が、当該誤り等に関する主張が上級審に受け入れられて、当該決定が覆ることとなる蓋然性の程度のことを意味するということであれば、御指摘のとおり、その双方が存在する必要があると考えているところでございます。
また、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項につきましては、再審開始決定に対する即時抗告、それから再審開始決定に対する即時抗告を棄却する決定に対する特別抗告、さらには、再審請求棄却決定を取り消した上でなされた抗告裁判所による再審開始決定に対する特別抗告のいずれにつきましても、十分な根拠がある場合に限ってすることができると規定しているところでございます。
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稲田朋美(自民)
それでは、具体的な当てはめについて、立法事実である福井事件における検察官抗告についてお伺いをいたします。
女子中学生が殺害された福井事件では、事件から一年後に逮捕、起訴された冤罪被害者の前川さんは、自白もない、物証もない、犯行目撃証人もいないのに、犯行当日、血のついたトレーナーを着た前川さんを見たという複数の証言が証拠となり、高裁で有罪が確定していました。しかし、その血のついたトレーナーすら発見されていない。前川さんをかくまったという重要証人の証言に基づいて三回も血染めのトレーナーの大々的な捜索をしたのに発見されませんでした。
福井事件の第一審、福井…
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21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御質問の中で、無罪の証拠というものが何を指すかということになるかと思うんですけれども、それが無罪を示すものか、あるいは、推認力の程度というのはやはり個別事案に応じて判断されるということになると思うんですけれども、その上で、検察官が、再審請求審におきまして、例えば、犯人のDNA型が再審請求者以外の者と一致することを示すようなもの、はっきりしたものがあるのに、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示すという証拠があるのに、収集、把握したにもかかわらず、これを裁判所に顕出することなく再審開始に反対し、あるいは再審開始決定に対して不服申…
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稲田朋美(自民)
無罪の証拠が何であるかに関わるということなんですけれども、報告書の中で、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定した可能性も十分考えられるとの指摘を厳粛に受け止めていると言っているんです。
要するに、一審で出していれば無罪になったし、控訴もできなかったと言われているような無罪の証拠なんですから、これを隠したことは、隠して抗告したことは私は相応ではないと思います。
仮に、第一次再審開始決定当時、今回の法律が成立していたとして、検察官の抗告は十分な根拠がある場合に当たりますか。
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