佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合、これが例外の部分ですけれども、この意味は、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることになる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。

前後のやりとり

13の発言を見る

21の発言を見る