お答えいたします。
御指摘の事件につきまして、検察当局は、五月一日でありますが、刑事再審手続に関する規律の在り方について国民的な議論や関心が高まりを見せる中、委員の御指摘を含め、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることなどに鑑みて、最高検の指示によりまして、名古屋高検において、本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施すること、それから、報告書に取りまとめた上で追って公表することを予定していることを公表したところでございます。
名古屋高検におきましては、現在、御指摘の事件につきまして、主要関係者の供述の信用性であるとか、テレビ番組の放送日に係る捜査報告書、問題の捜査報告書につきまして、どのような検討、評価に基づきまして証拠開示や不服申立てを含む一連の訴訟手続に対応していたのか、それらの対応に反省すべき点はないかなどの観点から、この当該事件に関与した検察官のヒアリングを順次進めているところでありまして、これまでに相当数のヒアリングを実施したところでありまして、できる限り速やかに、御指摘の事件に係る調査を遂げてその結果を公表できるよう努めているものと承知しているところでございます。
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稲田朋美(自民)
私がなぜ立法事実にこだわってきたかというと、改正の立法事実が袴田さんや前川さんのような冤罪被害者の早期、確実な救済に資する法改正を行うことにあるということを確認することによって、今よりも悪くなることがあってはならない、そのことは法解釈、そしてその運用に通底する真理であるということを明確にする必要があるからです。
法制審の議論において、弁護士の委員らは立法事実を明確にすべきと主張していましたが、明らかにはなっていなかった、立法事実に対する思い入れが余りにもなかった。これは本当に残念でした。
今回の法改正及びその運用において、改正後、憲法の精神にのっとっ…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでありまして、再審制度を大きく前進させるものであると考えております。
本法律案による改正後の規定の解釈、運用については、こうした改正の趣旨を踏まえて適切に行われることが重要であると考えております。
本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めていきたいと考えております。
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10
稲田朋美(自民)
福井事件の検証についてお伺いします。
私は、何度も当委員会また予算委員会において福井事件を取り上げ、十二月の当委員会における質疑で福井事件の検証をお願いしておりました。なぜなら、福井事件は、袴田事件と並び、再審法改正の立法事実そのものだからです。
ところが、法務省は完全に無視をし、福井事件の検証なしに政府案をまとめられました。法制審の議事録を読みますと、法制審の中で何度も複数の委員から福井事件の検証の必要性を訴えましたが、現職検察官の委員などから反対され、実現しませんでした。ここにある議事録の第八回二十七ページ、第十四回の議事録三十五ページにあります…
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- (上の発言)
11佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事件につきまして、検察当局は、五月一日でありますが、刑事再審手続に関する規律の在り方について国民的な議論や関心が高まりを見せる中、委員の御指摘を含め、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることなどに鑑みて、最高検の指示によりまして、名古屋高検において、本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施すること、それから、報告書に取りまとめた上で追って公表することを予定していることを公表したところでございます。
名古屋高検におきましては、現在、御指摘の事件につきまして、主要関係者の供述の信用性であるとか、テレビ番組の放送日に係る捜査報告書、問題の捜査報告書につきまして、どのような検討、評価に基づきまして証拠開示や不服申立てを含む一連の訴訟手続に対応していたのか、それらの対応に反省すべき点はないかなどの観点から、この当該事件に関与した検察官のヒアリングを順次進めているところでありまして、これまでに相当数のヒアリングを実施したところでありまして、できる限り速やかに、御指摘の事件に係る調査を遂げてその結果を公表できるよう努めているものと承知しているところでございます。
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稲田朋美(自民)
これは立法事実そのものですから、この委員会における質疑に資するものにしなければならないと思います。
委員長に、名古屋高検の検証結果について、現時点の中間報告でもよろしいので、当委員会に提出されるよう求めます。
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13井井上英孝(維新)
ただいまの要求につきましては、理事会にて協議をさせていただきます。
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稲田朋美(自民)
今回の改正案において、刑訴法四百五十条から四百四十八条一項が削除されました。そもそも、刑訴法四百二十条で、判決前の決定に対する抗告は刑訴法に規定がある場合に限られている。今回、例外的に抗告が認められている場合を列挙した四百五十条から再審開始決定が削除された。抗告は原則禁止になりました。
この改正案は、法務省から、三度目の修正において、自民党部会の最終日、すなわち、その日にまとまらなければ今国会に提出することはできないというタイミングで出てきました。
それまで、法務省は、抗告の原則禁止を刑訴法本体に入れると刑訴法全体のバランスを崩す、法体系上できないと…
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