もう一点つけ加えておけば、両院の附帯決議では、インターネット上のヘイトスピーチ問題にも取り組まなければいけないというのは、これはもう十年たったけれども、今、与党も野党も同時に、この問題、SNSのことも含めて取り組んでいかないとという意味においては、十年前の指摘をもっと充実させていかなければいけないというふうに思っております。
同時に、附則一項に見直し条項が入っていて、参議院の決議などでは、終着点ではなく、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のない社会を目指して不断の努力を積み重ねていく、そういう決意を述べたという。
だから、非常に包括的なんだけれども、同時に、擁護局長に伺いたいのは、これは国際的に位置づけた場合、例えば二〇一二年の国連人権高等弁務官事務所が作成したラバト行動計画あるいは二〇一九年の国連ヘイトスピーチ戦略などの理解と、共通するというのは行き過ぎかも分からないけれども、そういうものといわば接点があるものと理解してよろしいですか。国際的なこれまでの達成と日本でのこの法律の中身というものは。どう理解すればいいんでしょうか。
37杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条におきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動について定義が定められておりまして、同条では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの、すなわち本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不…
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38
有田芳生(中道)
このいわゆるヘイトスピーチ解消法は日本で初めての反差別法なんですけれども、今御説明いただいたとおりなんですけれども、大事なことは、前文のところで立法事実が明記されているんですよね。マイノリティーの被害と社会の分断の両者というヘイトスピーチの害悪を前文で指摘している。
具体的に言うと、「地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、」、大事なのは次なんだけれども、「当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。」。地域で深刻な亀裂が起きている。
当時は特に在日コリアンの方々への攻撃が激し…
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39杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
委員御指摘のとおりだと認識しております。
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- (上の発言)
40
有田芳生(中道)
もう一点つけ加えておけば、両院の附帯決議では、インターネット上のヘイトスピーチ問題にも取り組まなければいけないというのは、これはもう十年たったけれども、今、与党も野党も同時に、この問題、SNSのことも含めて取り組んでいかないとという意味においては、十年前の指摘をもっと充実させていかなければいけないというふうに思っております。
同時に、附則一項に見直し条項が入っていて、参議院の決議などでは、終着点ではなく、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のない社会を目指して不断の努力を積み重ねていく、そういう決意を述べたという。
だから、非常に包括的なんだけれども、同時に、擁護局長に伺いたいのは、これは国際的に位置づけた場合、例えば二〇一二年の国連人権高等弁務官事務所が作成したラバト行動計画あるいは二〇一九年の国連ヘイトスピーチ戦略などの理解と、共通するというのは行き過ぎかも分からないけれども、そういうものといわば接点があるものと理解してよろしいですか。国際的なこれまでの達成と日本でのこの法律の中身というものは。どう理解すればいいんでしょうか。
41杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
まず、ヘイトスピーチに関しましては、国連の見解としましては、国連広報センターのホームページには「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」との記載があるものと承知しておりますが、ヘイトスピーチを解消すべきという考え方、方向性については御指摘のとおりかと思います。
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有田芳生(中道)
人権擁護局長ともあろうお方が、昨日、質問レクに来ていただいた方も今のことを指摘されたんですよ、国連では明確な定義がありません、確かに書いてある。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」、それはそのとおりですよ。普遍的な定義は存在していないんだけれども、だけれども、この国連のホームページの上に何と書いてありますか、今語ってくださった言葉の上に。
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43杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
国連広報センターのホームページの記載でございますが、「いわゆる「ヘイトスピーチ」とは、人の内的属性(人種、宗教、ジェンダーなど)に基づいて、ある集団や個人を標的とし、社会の平和をも脅かす可能性のある攻撃的言説を指します。」と記載されております。
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