このいわゆるヘイトスピーチ解消法は日本で初めての反差別法なんですけれども、今御説明いただいたとおりなんですけれども、大事なことは、前文のところで立法事実が明記されているんですよね。マイノリティーの被害と社会の分断の両者というヘイトスピーチの害悪を前文で指摘している。
具体的に言うと、「地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、」、大事なのは次なんだけれども、「当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。」。地域で深刻な亀裂が起きている。
当時は特に在日コリアンの方々への攻撃が激しかったんだけれども、それが十年たったんだけれども、今、例えば川口市のクルドの人たちへの、単に言葉だけではない、実際に暴力が行使されている問題とか、あるいは、藤沢でムスリムの方々への攻撃があって、それに対して、後でお聞きをしますけれども、ヘイトスピーチ解消法の定義からいってもゆゆしい事態が十年たっても起きているということも指摘をしなければいけません。
人権擁護局長などのプロの皆さんですから、やはりもう理解されているところですけれども、解消法ができたときに衆議院、参議院の附帯決議、あるいは私たちが作った参議院法務委員会決議では、このいわゆるヘイトスピーチ解消法が人種差別撤廃条約の義務の履行の一部として明確化された。だから、日本国内の法律なんだけれども、人種差別撤廃条約の義務の履行の一部だと位置づけられているところが国際的にも非常に重要な位置づけだと思うんですが、そういう理解でよろしいですか。
35鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
委員お尋ねの点、過去にも御質問いただいているところでございますけれども、警察におきましては、デモの状況や時々の情勢を踏まえまして、現場における混乱、交通の危険の防止などのため、必要な警備体制を構築いたしまして、中立性、公平性を念頭に置いて警備活動を実施しております。
今後とも、警察が特定のデモ隊を守っているとの誤解を受けることのないよう、適切な警備措置を講じてまいりたい、このように存じます。
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有田芳生(中道)
本当に繰り返しそういうことが起きてしまっているので、是非スマートな警備体制というのをこれからは工夫していただきたいとお願いをいたします。
それで、次の質問ですけれども、二のところで解消法前とその後、三のところでヘイトスピーチとは何かで質問の順番をお渡ししているんだけれども、ちょっと番号を替えて、三のヘイトスピーチとは何かの方から先にやった方が流れがいいかなと思いましたので、ヘイトスピーチについてまず法務省にお伺いをしますけれども、いわゆるヘイトスピーチ解消法の法律の定義というのはどういうものになっておりますでしょうか。
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37杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条におきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動について定義が定められておりまして、同条では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの、すなわち本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不…
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- (上の発言)
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有田芳生(中道)
このいわゆるヘイトスピーチ解消法は日本で初めての反差別法なんですけれども、今御説明いただいたとおりなんですけれども、大事なことは、前文のところで立法事実が明記されているんですよね。マイノリティーの被害と社会の分断の両者というヘイトスピーチの害悪を前文で指摘している。
具体的に言うと、「地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、」、大事なのは次なんだけれども、「当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。」。地域で深刻な亀裂が起きている。
当時は特に在日コリアンの方々への攻撃が激しかったんだけれども、それが十年たったんだけれども、今、例えば川口市のクルドの人たちへの、単に言葉だけではない、実際に暴力が行使されている問題とか、あるいは、藤沢でムスリムの方々への攻撃があって、それに対して、後でお聞きをしますけれども、ヘイトスピーチ解消法の定義からいってもゆゆしい事態が十年たっても起きているということも指摘をしなければいけません。
人権擁護局長などのプロの皆さんですから、やはりもう理解されているところですけれども、解消法ができたときに衆議院、参議院の附帯決議、あるいは私たちが作った参議院法務委員会決議では、このいわゆるヘイトスピーチ解消法が人種差別撤廃条約の義務の履行の一部として明確化された。だから、日本国内の法律なんだけれども、人種差別撤廃条約の義務の履行の一部だと位置づけられているところが国際的にも非常に重要な位置づけだと思うんですが、そういう理解でよろしいですか。
39杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
委員御指摘のとおりだと認識しております。
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有田芳生(中道)
もう一点つけ加えておけば、両院の附帯決議では、インターネット上のヘイトスピーチ問題にも取り組まなければいけないというのは、これはもう十年たったけれども、今、与党も野党も同時に、この問題、SNSのことも含めて取り組んでいかないとという意味においては、十年前の指摘をもっと充実させていかなければいけないというふうに思っております。
同時に、附則一項に見直し条項が入っていて、参議院の決議などでは、終着点ではなく、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のない社会を目指して不断の努力を積み重ねていく、そういう決意を述べたという。
だから、非常に包括的…
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41杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
まず、ヘイトスピーチに関しましては、国連の見解としましては、国連広報センターのホームページには「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」との記載があるものと承知しておりますが、ヘイトスピーチを解消すべきという考え方、方向性については御指摘のとおりかと思います。
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