有田芳生 (中道改革連合)

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

このいわゆるヘイトスピーチ解消法は日本で初めての反差別法なんですけれども、今御説明いただいたとおりなんですけれども、大事なことは、前文のところで立法事実が明記されているんですよね。マイノリティーの被害と社会の分断の両者というヘイトスピーチの害悪を前文で指摘している。

具体的に言うと、「地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、」、大事なのは次なんだけれども、「当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。」。地域で深刻な亀裂が起きている。

当時は特に在日コリアンの方々への攻撃が激しかったんだけれども、それが十年たったんだけれども、今、例えば川口市のクルドの人たちへの、単に言葉だけではない、実際に暴力が行使されている問題とか、あるいは、藤沢でムスリムの方々への攻撃があって、それに対して、後でお聞きをしますけれども、ヘイトスピーチ解消法の定義からいってもゆゆしい事態が十年たっても起きているということも指摘をしなければいけません。

人権擁護局長などのプロの皆さんですから、やはりもう理解されているところですけれども、解消法ができたときに衆議院、参議院の附帯決議、あるいは私たちが作った参議院法務委員会決議では、このいわゆるヘイトスピーチ解消法が人種差別撤廃条約の義務の履行の一部として明確化された。だから、日本国内の法律なんだけれども、人種差別撤廃条約の義務の履行の一部だと位置づけられているところが国際的にも非常に重要な位置づけだと思うんですが、そういう理解でよろしいですか。

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