民法等改正法案は、成年後見制度について、本人にとって必要な範囲でその利用を可能とすることや、遺言制度について、電子データ等で作成して法務局において保管する保管証書遺言を創設することなどを内容とするものでございます。これらによりまして、成年後見及び遺言の制度がより使いやすくなるものとなると認識しております。
法務省といたしましては、改正法が成立した場合には、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、十分な周知、広報や遺言保管の丁寧な手続案内等に努めるとともに、改正法が円滑に施行されるよう、しっかりと準備を進めていきたいと考えております。
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井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
私は、先日の質疑で、今回の制度改正について、現在制度を利用していらっしゃる方々にどう周知をしていくのかということを取り上げました。
その際に、家庭裁判所への年一回の定期報告の機会を利用して、改正内容について御本人や家族に説明を行ったのか、現行制度を継続する意向なのか、それとも、事項ごとの契約など新制度へ移行する意向があるのか、御本人や御家族、そして支援者の皆様の間でどのような話合いをしたのかということを報告事項に含めてはどうかということを提案をさせていただきました。
これに対して、最高裁からは、制度利用に関する本人意思…
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133馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、お尋ねの改正法案に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、委員御指摘のような、御本人の意思の尊重、意向の尊重というのは重要であるというのは前回申し上げたとおりでございまして、その上で、どのような方法で運用していくかというのは裁判事項にも関わるものでございますので、今後、仮に改正法が成立した場合には、施行に向けた運用検討の中で、委員御指摘のような方法も含めて全国的な検討をしていって、しっかりとした運用につなげていきたいというふうに考えております。
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井戸まさえ(国民)
実は、制度の中の手続で周知を組み込んでいくというような発想には前例があります。
二〇一一年の民法の一部改正、そしてこれは二〇一二年に施行されるんですけれども、養育費や面会交流の取決めが明文化された際に、私は、この法務委員会のところで、離婚届に養育費等や面会交流について取決めをしたかということを確認するチェック欄を設けたらどうかということを提案をいたしました。その後、それが民事局長通達によって実際に離婚届の様式変更というのがされて、チェック欄が設けられました。今年ちょうど、離婚後の共同親権制度もこのチェック欄というのが新たに設けられたという形で、利活用が…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
民法等改正法案は、成年後見制度について、本人にとって必要な範囲でその利用を可能とすることや、遺言制度について、電子データ等で作成して法務局において保管する保管証書遺言を創設することなどを内容とするものでございます。これらによりまして、成年後見及び遺言の制度がより使いやすくなるものとなると認識しております。
法務省といたしましては、改正法が成立した場合には、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、十分な周知、広報や遺言保管の丁寧な手続案内等に努めるとともに、改正法が円滑に施行されるよう、しっかりと準備を進めていきたいと考えております。
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
是非準備を本当にしっかりやっていただけたらと思っております。
次に、任意後見制度の拡充について伺いたいと思っています。
信頼する家族がいたとしても、その家族自身も年を重ねますし、病気や介護、あるいは生活環境の変化によって、これまでどおりに支え続けることが難しくなるなんてことは誰にでも起こり得ます。だからこそ、自分自身が将来判断できなくなることへの備え、また、障害のある子の親亡き後、さらには、その子を支える親自身の高齢化などについても元気なうちから周囲と相談をして、事前に備えておくことが重要だと思います。
そのための仕組みと…
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137松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行の任意後見契約法上は、任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要しますが、任意後見監督人による監督の負担が重過ぎる事案があるとの指摘を踏まえ、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、例外的に任意後見監督人を選任しないことを許容することとしております。
また、先ほど御指摘のように、任意後見契約と補助の制度の併存を認めることといたしました。そのため、任意後見契約の発効後に補助の制度の利用を開始したときでも任意後見契約は終了しないこととしています。
これをもう少し具体的に申し…
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井戸まさえ(国民)
何で任意後見制度がなかなか進まないのかといったときには、やはり、早めに契約しておかなければいけないという、自分の状況を知る以前に予測しながらやらなければいけなかったりだとか、逆に、実際に使うときには重い、報酬も含めてですね、というようなことで、元気なうちにはまだ必要ない、自分は大丈夫と感じてしまってなかなか契約に至らないということもあると思います。
是非、今お話もいただきましたけれども、こういったところをしっかりと多くの方々に認識が広がっていくような取組というものをよろしくお願いしたいと思っています。
次に、障害者のアクセシビリティーについて伺いたい…
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