国民民主党の井戸まさえです。
私は、先日の質疑で、今回の制度改正について、現在制度を利用していらっしゃる方々にどう周知をしていくのかということを取り上げました。
その際に、家庭裁判所への年一回の定期報告の機会を利用して、改正内容について御本人や家族に説明を行ったのか、現行制度を継続する意向なのか、それとも、事項ごとの契約など新制度へ移行する意向があるのか、御本人や御家族、そして支援者の皆様の間でどのような話合いをしたのかということを報告事項に含めてはどうかということを提案をさせていただきました。
これに対して、最高裁からは、制度利用に関する本人意思を尊重することは重要であり、改正法の趣旨にかなった合理的運用がなされるように後押しをしたいとの御答弁をいただきました。また、参考人質疑の方でも、小澤参考人、根本参考人から前向きな御意見をいただき、山野目参考人からはグッドアイデアという評価をいただきました。
私は、この提案の利点というのは、ほとんどコストをかけずに実施ができる点にあると思っています。新たな通知システムや大量の郵送物、これを必要とせず、既存の定期報告の仕組みを活用することで、制度改正の周知と本人意思の確認、そして、加えて、今日もお話がありましたけれども、統計データというところもこれで確保することができるのではないかということです。
単なる説明責任ではないというところも含めてですけれども、本人が新制度を理解した上で、また現行制度を継続したいのか、あるいは、より本人の意思尊重に沿った仕組みに移行したいかというのを、家族も含めてですけれども、話し合う機会にもなっていくと思います。
改めて、このような制度運用の在り方について最高裁としてどのようにお考えか、御答弁をいただけたらと思います。
129松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の研究会報告書を踏まえ、法制審議会の部会では、普通の方式の遺言に関して、電子データをもって作成された遺言書について、ブロックチェーン技術やマイナンバーカードの電子署名を活用して改ざんを防止することなども検討されました。
もっとも、ブロックチェーン技術を活用することについては、高齢者等の様々な遺言者が自らブロックチェーン技術を活用することは必ずしも容易とは言えないとの指摘や、管理のコストが高くなり得るためメリットが必ずしも高くないとの指摘等があり、採用されませんでした。
また、公的機関の関与なくマイナンバーカードの電子…
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130小小竹凱(国民)
ブロックチェーンの活用に関しては、まさに、よく司法書士の方がやられている遺言の検認の方について、ハッシュ値というか、書き換えられたら更新されていくわけですから、そういったところは、コストの面で認められなかった部分もありますけれども、しっかり最終版とか、遺言が一番新たなところが確保されることが重要である、その制度とすごく親和性が高いというふうに思いますので、これは各国でいろいろ検討されておりますから、日本でもこのブロックチェーンの活用というのはデジタル遺言にも使っていただきたいと思います。
高齢者が必ずしもこれを使えるか分からないということがございました…
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131三三木圭恵(維新)
次に、井戸まさえ君。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
私は、先日の質疑で、今回の制度改正について、現在制度を利用していらっしゃる方々にどう周知をしていくのかということを取り上げました。
その際に、家庭裁判所への年一回の定期報告の機会を利用して、改正内容について御本人や家族に説明を行ったのか、現行制度を継続する意向なのか、それとも、事項ごとの契約など新制度へ移行する意向があるのか、御本人や御家族、そして支援者の皆様の間でどのような話合いをしたのかということを報告事項に含めてはどうかということを提案をさせていただきました。
これに対して、最高裁からは、制度利用に関する本人意思を尊重することは重要であり、改正法の趣旨にかなった合理的運用がなされるように後押しをしたいとの御答弁をいただきました。また、参考人質疑の方でも、小澤参考人、根本参考人から前向きな御意見をいただき、山野目参考人からはグッドアイデアという評価をいただきました。
私は、この提案の利点というのは、ほとんどコストをかけずに実施ができる点にあると思っています。新たな通知システムや大量の郵送物、これを必要とせず、既存の定期報告の仕組みを活用することで、制度改正の周知と本人意思の確認、そして、加えて、今日もお話がありましたけれども、統計データというところもこれで確保することができるのではないかということです。
単なる説明責任ではないというところも含めてですけれども、本人が新制度を理解した上で、また現行制度を継続したいのか、あるいは、より本人の意思尊重に沿った仕組みに移行したいかというのを、家族も含めてですけれども、話し合う機会にもなっていくと思います。
改めて、このような制度運用の在り方について最高裁としてどのようにお考えか、御答弁をいただけたらと思います。
133馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、お尋ねの改正法案に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、委員御指摘のような、御本人の意思の尊重、意向の尊重というのは重要であるというのは前回申し上げたとおりでございまして、その上で、どのような方法で運用していくかというのは裁判事項にも関わるものでございますので、今後、仮に改正法が成立した場合には、施行に向けた運用検討の中で、委員御指摘のような方法も含めて全国的な検討をしていって、しっかりとした運用につなげていきたいというふうに考えております。
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井戸まさえ(国民)
実は、制度の中の手続で周知を組み込んでいくというような発想には前例があります。
二〇一一年の民法の一部改正、そしてこれは二〇一二年に施行されるんですけれども、養育費や面会交流の取決めが明文化された際に、私は、この法務委員会のところで、離婚届に養育費等や面会交流について取決めをしたかということを確認するチェック欄を設けたらどうかということを提案をいたしました。その後、それが民事局長通達によって実際に離婚届の様式変更というのがされて、チェック欄が設けられました。今年ちょうど、離婚後の共同親権制度もこのチェック欄というのが新たに設けられたという形で、利活用が…
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平口洋(自民)法務大臣
民法等改正法案は、成年後見制度について、本人にとって必要な範囲でその利用を可能とすることや、遺言制度について、電子データ等で作成して法務局において保管する保管証書遺言を創設することなどを内容とするものでございます。これらによりまして、成年後見及び遺言の制度がより使いやすくなるものとなると認識しております。
法務省といたしましては、改正法が成立した場合には、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、十分な周知、広報や遺言保管の丁寧な手続案内等に努めるとともに、改正法が円滑に施行されるよう、しっかりと準備を進めていきたいと考えております。
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