お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき点もございますが、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき点もございますが、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
必要な書類が、親族が記録が閲覧できないということになりますと、後見人が、補助人ということになっていくんだと思うんですけれども、適正な仕事をしてくれているのかどうかということも分からなくなってしまいますので、これは閲覧が許可されるようによろしくお願いをしたいと思います。 次に、親族が補助人に不満がある場合、親族は即時抗告ができるということになっておりますけれども、不服申立てが却下されてしまうことが問題になっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要があるのではないでしょうか。例えば、どういった場合に却下されるのかなどを運用で規…
まず、委員御指摘のことは補助開始の審判に対する即時抗告ということだと思いますが、この即時抗告についての審理、判断が適切にされるということは重要であると考えておりますが、即時抗告に対していかなる判断を行うかは、あくまで個別の事案に基づく各裁判体の判断でございまして、最高裁判所においてその判断の在り方の見直し等を促すことは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり、すべきでないと考えております。
その上で、最高裁判所といたしましては、各裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた審理運営が適切になされるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております。
この後見人制度でやはり悲痛な声が届いておりますので、最高裁の方にもそういった指導助言を是非よろしくお願いをいたします。
そして、前回の質問の確認でございますけれども、これは非常に大事なことなので改めて確認をさせてください。三年後の見直し検討条項がつけられておりますけれども、三年後の検討に向けた調査についてはどのような取組をされますか。
お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき点もございますが、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
やはり、今るる質問させていただいている内容は、家族の声が届いていないんじゃないかということが一番問題になっている課題ではないかと思いますので、こういった調査によって、家族の声、親族の声を、御本人の声ももちろんでございますけれども、そういった声を拾っていただきますように是非よろしくお願いをいたします。
次に、相談窓口についてでございます。
法テラスということでお伺いをしているんですけれども、三年後の見直しにおいて法テラスだけでは十分ではないという結果が出た場合は、更なる検討を行っていただくということで間違いありませんか。
お答え申し上げます。
相談については、その内容次第ではございますが、例えば、弁護士の補助人が親族を本人に会わせないため、補助人と親族の間で法的紛争になっているなどの事案については、各弁護士会などの法律相談を御利用いただくほか、法テラスの情報提供窓口に相談いただくことも考えられ、このような方法を適切に周知することが重要であると考えております。
成年後見制度に関し、附則第十条に基づき改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たっては、このような点も含め、改正後の制度の利用状況等を踏まえ、必要な検討をしてまいります。
法テラスは非常に弁護士の方も頑張っていただいているとは思うんですけれども、やはり一般の、普通の方からすると使いづらいということもあるかのように聞いておりますので、是非、市町村における相談窓口などを設置していただくということを御検討いただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。
今までいろいろな、様々な苦情のお声が来ていると思うんですけれども、一例として、本人が負担して子や孫を連れて家族旅行に行っていたのに、成年後見制度を利用した後は後見人が認めない事案があるというふうに聞いております。改正によってこういう事案は改善されるのでしょうか。