必要な書類が、親族が記録が閲覧できないということになりますと、後見人が、補助人ということになっていくんだと思うんですけれども、適正な仕事をしてくれているのかどうかということも分からなくなってしまいますので、これは閲覧が許可されるようによろしくお願いをしたいと思います。
次に、親族が補助人に不満がある場合、親族は即時抗告ができるということになっておりますけれども、不服申立てが却下されてしまうことが問題になっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要があるのではないでしょうか。例えば、どういった場合に却下されるのかなどを運用で規定する必要があるのではないでしょうか。
101三三木圭恵(維新)
ありがとうございます。
やはり一番問題になっているのは、虐待があって、御本人が認知症にかかっていらっしゃる場合でしたら、本当に忘れてしまっていたりとか、記憶が曖昧になっていたりとか、思い込みがあったりとかということで、親族の方も、介護している方も非常につらい立場になることが考えられますし、少しのことで本人が虐待されたと思い込むようなケースも多々あると思いますので、そこら辺は、親族の御意見もお伺いしながら、是非とも面会をしていけるような措置を取っていただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。今御答弁の中でそういったことを答えていただきましたの…
この発言のページ
102松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げると、例えば、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、利害関係を有する第三者として、これらの申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができると考えられます。
お尋ねのように、記録の閲覧により本人の生活の平穏を害するおそれがある事案においては、個別具体的な事情を踏まえ、本人の住所、居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないこともあ…
この発言のページ
103馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まずは、個別の事案において家事審判事件記録の閲覧を許可するかどうかは、家事事件手続法四十七条の規定に基づいて、個別具体的な事情を踏まえて個々の裁判官により判断されるものでありますことから、事務当局としてお答えすることは困難でございますが、最高裁判所といたしましては、各家庭裁判所において、ただいま法務省から御説明があったところも含めまして、家事事件手続法四十七条の規定の趣旨や内容を踏まえた適切な運用が行われるよう、情報提供等、家庭裁判所に対する必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
104三三木圭恵(維新)
必要な書類が、親族が記録が閲覧できないということになりますと、後見人が、補助人ということになっていくんだと思うんですけれども、適正な仕事をしてくれているのかどうかということも分からなくなってしまいますので、これは閲覧が許可されるようによろしくお願いをしたいと思います。
次に、親族が補助人に不満がある場合、親族は即時抗告ができるということになっておりますけれども、不服申立てが却下されてしまうことが問題になっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要があるのではないでしょうか。例えば、どういった場合に却下されるのかなどを運用で規定する必要があるのではないでしょうか。
105馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、委員御指摘のことは補助開始の審判に対する即時抗告ということだと思いますが、この即時抗告についての審理、判断が適切にされるということは重要であると考えておりますが、即時抗告に対していかなる判断を行うかは、あくまで個別の事案に基づく各裁判体の判断でございまして、最高裁判所においてその判断の在り方の見直し等を促すことは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり、すべきでないと考えております。
その上で、最高裁判所といたしましては、各裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた審理運営が適切になされるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております。
この発言のページ
106三三木圭恵(維新)
この後見人制度でやはり悲痛な声が届いておりますので、最高裁の方にもそういった指導助言を是非よろしくお願いをいたします。
そして、前回の質問の確認でございますけれども、これは非常に大事なことなので改めて確認をさせてください。三年後の見直し検討条項がつけられておりますけれども、三年後の検討に向けた調査についてはどのような取組をされますか。
この発言のページ
107松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき点もございますが、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言のページ