お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおいて、厚労省として、虐待の判断あるいは行政の権限行使の判断など市町村の意思決定に当たっては組織的な協議を行う、コアメンバー会議と今言及いただきましたけれども、行うこと、専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示しているところでございます。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおいて、厚労省として、虐待の判断あるいは行政の権限行使の判断など市町村の意思決定に当たっては組織的な協議を行う、コアメンバー会議と今言及いただきましたけれども、行うこと、専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示しているところでございます。
じゃ、そのときに虐待認定というのはどこが行うんでしょうか。いろいろな通報があるわけでしょう。いいかげんな通報が多いんだけれども、虐待があるといったら行政は動かなければいけないから、法律に基づいて行動される。だけれども、本当に虐待があったかどうかというのはどこが判断するんですか。
お答え申し上げます。
高齢者虐待防止法上、虐待があったかどうかの判断は市町村が行うというふうにされております。
自治体の担当職員とか地域包括支援センターの職員など、専門家の方々がいわゆるコアメンバー会議でこれは虐待だなという判断をされるというのが一般的、それでよろしいわけですね。
お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおいて、厚労省として、虐待の判断あるいは行政の権限行使の判断など市町村の意思決定に当たっては組織的な協議を行う、コアメンバー会議と今言及いただきましたけれども、行うこと、専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示しているところでございます。
その場合、会議をやって、当然議事録というのは残りますよね。いかがですか。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、会議での議事録を作成するということは重要であるということをマニュアルでも示しております。
重要であるということは、ない場合もあり得るという理解でいいんですか。