お答えいたします。
まず一点目につきましては、今、小澤会長からありましたように、日弁連としましても同様に、会員に対しての周知、広報及び研修というのを今後行ってまいる予定でございます。
あわせて、自治体への周知というのも非常に重要かというふうに思っておりまして、現在においても地域福祉計画等の各委員等に弁護士が就任しているケースというのもございますので、そういった自治体との連携を図りながら周知をその中でも図っていく、自治体を通じて市民の方にお伝えしていくということも重要かというふうに思っております。
二点目の、定期報告の際にそういったことを行っているかどうかを報告するという点につきましては、私個人としましては同感できるところでございまして、特に今回、経過規定の附則の二条、三条、それぞれのところにおきまして、後見と保佐の方については現行制度をそのまま利用していただく、若しくは新制度に移行する、若しくは相当でないときを除いては取り消せるという三つの選択肢が用意をされているということになります。この三つの選択肢に対するまさに意思決定支援というのが非常に重要になるというふうに考えておりますので、そういった意味で、委員の御提案については賛成させていただきたいというふうに思っております。
その上で、実務上の留意点といいますか懸念点といたしましては、年一回の定期報告という形の、例えば施行後一年の間にそれを全て全件やるということになりますと、これは恐らく家庭裁判所が耐えられないのではないかというふうには思いますので、二年から三年程度かけてそういったことを順次聞き取っていき、判断をしていくというような形で、少しお時間はいただくということが望ましいのではないかというふうには考えております。
161山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
例を一つ挙げますと、シングルマザーが自分の手元で小さな子供を育てている、しかし、若くして自分は不治の病に罹患して世を去らなければいけないかもしれない、自分が世を去った後、この子のケアは誰がしてくれるんだろうかということを考えた際に、未成年後見人にはこの人がなってほしいというようなことを遺言に記すことが、議員御存じのとおり、可能であります。
それから、我が子であるというふうに認める、認知をするとか、それから、一旦は相続人として認めないということを自分の子供なんかにして裁判所の手続を取ったような事例におきましても、しかし、遺言に、やはり許す、裁判所で手続を…
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございました。
それでは、成年後見制度について、お三方に伺いたいと思っています。
実は私、今日はダブルヘッダーで、午前中も質疑をさせていただいたんですけれども、その際に、成年後見制度をより周知を図るために何をしたらよいのかということを当局に質問をいたしました。
そして、そこで一つ提案をさせていただいたんですけれども、二十六万人、今利用されている方たちにこの制度が変わるんだというようなことを周知徹底をしていくためには、裁判所へ年一回報告をしている、この制度を利用して周知を図り、そして、周知するだけではなくて、制度の改正に関しての変更の説明を…
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163小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
井戸先生、ありがとうございます。
まずは、周知ということでございますが、非常に大事なことだというふうに思っています。まずは、司法書士会においては、内部での研修を当然十分に行って、その司法書士が各地域の中核機関や自治体と連携し、講演などにより、利用者や関係者、さらには市民の皆様にこの制度改正を知っていただくということを考えています。また、まだ検討段階ではありますが、本や冊子やインターネット動画など、今回の法律改正を分かりやすくまとめたものを作成をしまして、これを配布するということも考えられると思っています。
幸い、改正法の施行まで二年以上の期間がござい…
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- (上の発言)
164根根本雄司日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長/弁護士
お答えいたします。
まず一点目につきましては、今、小澤会長からありましたように、日弁連としましても同様に、会員に対しての周知、広報及び研修というのを今後行ってまいる予定でございます。
あわせて、自治体への周知というのも非常に重要かというふうに思っておりまして、現在においても地域福祉計画等の各委員等に弁護士が就任しているケースというのもございますので、そういった自治体との連携を図りながら周知をその中でも図っていく、自治体を通じて市民の方にお伝えしていくということも重要かというふうに思っております。
二点目の、定期報告の際にそういったことを行っているかどうかを報告するという点につきましては、私個人としましては同感できるところでございまして、特に今回、経過規定の附則の二条、三条、それぞれのところにおきまして、後見と保佐の方については現行制度をそのまま利用していただく、若しくは新制度に移行する、若しくは相当でないときを除いては取り消せるという三つの選択肢が用意をされているということになります。この三つの選択肢に対するまさに意思決定支援というのが非常に重要になるというふうに考えておりますので、そういった意味で、委員の御提案については賛成させていただきたいというふうに思っております。
その上で、実務上の留意点といいますか懸念点といたしましては、年一回の定期報告という形の、例えば施行後一年の間にそれを全て全件やるということになりますと、これは恐らく家庭裁判所が耐えられないのではないかというふうには思いますので、二年から三年程度かけてそういったことを順次聞き取っていき、判断をしていくというような形で、少しお時間はいただくということが望ましいのではないかというふうには考えております。
165山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
時間が押しております。
議員からいただいたアイデアはグッドアイデアであるというふうに考えます。
ありがとうございます。
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
これは無料でできるところでもあるんですよね。何かをするという予算が必要であるわけではないので、周知徹底を二十六万人のより多くの方たちにやるためにも、そして、これからこの制度を利用される方にも漏れなくついてくるというのでいいことかなと思いながら、先生方のお話を伺って、もっと前に進めていくように頑張りたいと思います。ありがとうございます。
続けて、任意後見制度、先ほど金村委員からもお話があって、私もちょうど山野目先生に伺おうと思っていたところなんですけれども、その任意後見制度のところでは、今回、監督機能のところ、監督をつけなくても…
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167山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
一つ強調して申し上げるといたしますと、国民各層において、よし、任意後見契約を使ってみようという気分になっていただくためには、法律改正が出発点ではありますけれども、加えて、様々な広報が必要ですし、申し上げるアイデアとして、モデル条項を、関係する専門家の団体が協力して、もちろん広く支持が得られるものである必要があるんですけれども、それを作っていって広く呼びかけたらどうかというふうに考えます。
何でも大事なことを法律の条文に書けばいいというものではありませんし、法制的にも条文に書くことには限界がございます。しかし、モデル条項であればもう少し自由度が高まって、…
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