井戸まさえ (国民民主党)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

まさに今利用されている方が二十六万人ぐらいいらして、その方たちがこれからその新制度に自分たちが移行していく、使うというところに関してなんですけれども、これはどのように周知徹底をしていくのか。

周知徹底に努めますという御答弁はあったんですけれども、具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも伺ったらば、今利用していらっしゃる方々に例えば通知を出すとか、年金特急便じゃないですけれども、みたいな形で何かしらのお知らせが行くのかと思ったらば、お知らせが行ったとしても、当事者の方たちというか本人はそれを見ても分からなかったりもするので、なかなか周知をするすべというものが難しいということも伺いました。

制度を今利用していらっしゃる方の多くは、今のままでもいい、包括の制度だけでもいいというふうなことを考えていらっしゃる方も多いとは思うんですけれども、しかし、制度変更、これは変わるんだよということを知った上で継続を選択するのか、それとも知らないまま継続が続いていくのかというのでは、大きな違いがあるのではないかと思っています。

今回の改正は、必要なときに必要な範囲で利用するという考え方への転換でもあり、その意味では、制度利用開始時だけではなくて、今利用開始で新しくこの新制度に入られて利用される方だけではなくて、今利用継続中という方たちにも本人の意思を確認をすること、そして、契約内容や支援の在り方、これも見直していく視点が重要になってくるのではないかと思っています。

そこで、制度の改正の周知について、対決よりも解決の国民民主党としても、私としても、一つの提言をしたいと思っています。

それは、後見人の方々というのは、今も裁判所で年に一回の報告の機会、これがあると思うんですけれども、その機会を利用して、制度変更について説明を行ったのか、若しくは、また、現行制度を継続するのか、新制度における事項ごとの契約に移行するのかなどについて、本人や関係者と話し合った内容を報告事項に含めることも一つのアイデアなのではないかと思っています。

裁判所としてこのような運用についてどのようにお考えか、お示しをいただきたいと思います。

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