まさに今利用されている方が二十六万人ぐらいいらして、その方たちがこれからその新制度に自分たちが移行していく、使うというところに関してなんですけれども、これはどのように周知徹底をしていくのか。
周知徹底に努めますという御答弁はあったんですけれども、具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも伺ったらば、今利用していらっしゃる方々に例えば通知を出すとか、年金特急便じゃないですけれども、みたいな形で何かしらのお知らせが行くのかと思ったらば、お知らせが行ったとしても、当事者の方たちというか本人はそれを見ても分からなかったりもするので、なかなか周知をするすべというものが難しいということも伺いました。
制度を今利用していらっしゃる方の多くは、今のままでもいい、包括の制度だけでもいいというふうなことを考えていらっしゃる方も多いとは思うんですけれども、しかし、制度変更、これは変わるんだよということを知った上で継続を選択するのか、それとも知らないまま継続が続いていくのかというのでは、大きな違いがあるのではないかと思っています。
今回の改正は、必要なときに必要な範囲で利用するという考え方への転換でもあり、その意味では、制度利用開始時だけではなくて、今利用開始で新しくこの新制度に入られて利用される方だけではなくて、今利用継続中という方たちにも本人の意思を確認をすること、そして、契約内容や支援の在り方、これも見直していく視点が重要になってくるのではないかと思っています。
そこで、制度の改正の周知について、対決よりも解決の国民民主党としても、私としても、一つの提言をしたいと思っています。
それは、後見人の方々というのは、今も裁判所で年に一回の報告の機会、これがあると思うんですけれども、その機会を利用して、制度変更について説明を行ったのか、若しくは、また、現行制度を継続するのか、新制度における事項ごとの契約に移行するのかなどについて、本人や関係者と話し合った内容を報告事項に含めることも一つのアイデアなのではないかと思っています。
裁判所としてこのような運用についてどのようにお考えか、お示しをいただきたいと思います。
99林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたように、厚生労働省では、低所得の知的障害者、精神障害者、認知症高齢者に対して、成年後見制度の申立て費用、後見人等への報酬の助成を市町村が行います成年後見制度利用支援事業を実施しております。
成年後見人等への報酬助成につきましては、第二期、現行の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして、自治体に対して、事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項、あるいは先進自治体における好事例を示すなど、成年後見制度の利用支援に向けた取組を進めております。
一方で、委員御指摘のとおり、事業の実施状況に地域差が…
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
まさにそこなんですよね。制度を必要とする方がしっかりとそれを受けられるようなサポートというのをよろしくお願いしたいと思います。
次に、現行利用者に対して、今度、新制度に移行していくという中での取組について伺います。
現在成年後見制度を利用している方々や家族からは、自分は移行できるのかとか、また移行により何かしらの不利益はないのか、また手続の負担はどうなるんだろうかというような不安の声もあるようです。
新制度への移行対象の方々についてのバックアップ体制、これはどのように整えていくというような形で考えていらっしゃるのでしょうか…
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101松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現在成年後見制度を利用している方々が今後どうなるのかについて申し上げますと、民法等改正法案では、施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、基本的に現行法の内容でその利用を継続することができることとしています。その上で、その方が新しい補助の制度に移行したい場合には、新制度の申立てをして新制度に移行することにより、後見又は保佐の制度の利用は終了することができます。また、後見又は保佐の制度の利用を終了したい場合には、後見開始又は保佐開始の審判の取消しの申立てをすることができます。
委員御指摘のとおり、現在後見又は保佐の制度を利用…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
まさに今利用されている方が二十六万人ぐらいいらして、その方たちがこれからその新制度に自分たちが移行していく、使うというところに関してなんですけれども、これはどのように周知徹底をしていくのか。
周知徹底に努めますという御答弁はあったんですけれども、具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも伺ったらば、今利用していらっしゃる方々に例えば通知を出すとか、年金特急便じゃないですけれども、みたいな形で何かしらのお知らせが行くのかと思ったらば、お知らせが行ったとしても、当事者の方たちというか本人はそれを見ても分からなかったりもするので、なかなか周知をするすべというものが難しいということも伺いました。
制度を今利用していらっしゃる方の多くは、今のままでもいい、包括の制度だけでもいいというふうなことを考えていらっしゃる方も多いとは思うんですけれども、しかし、制度変更、これは変わるんだよということを知った上で継続を選択するのか、それとも知らないまま継続が続いていくのかというのでは、大きな違いがあるのではないかと思っています。
今回の改正は、必要なときに必要な範囲で利用するという考え方への転換でもあり、その意味では、制度利用開始時だけではなくて、今利用開始で新しくこの新制度に入られて利用される方だけではなくて、今利用継続中という方たちにも本人の意思を確認をすること、そして、契約内容や支援の在り方、これも見直していく視点が重要になってくるのではないかと思っています。
そこで、制度の改正の周知について、対決よりも解決の国民民主党としても、私としても、一つの提言をしたいと思っています。
それは、後見人の方々というのは、今も裁判所で年に一回の報告の機会、これがあると思うんですけれども、その機会を利用して、制度変更について説明を行ったのか、若しくは、また、現行制度を継続するのか、新制度における事項ごとの契約に移行するのかなどについて、本人や関係者と話し合った内容を報告事項に含めることも一つのアイデアなのではないかと思っています。
裁判所としてこのような運用についてどのようにお考えか、お示しをいただきたいと思います。
103馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねの改正法案の附則の規定に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘のように、現行法における後見や保佐の制度の利用を終了するか否かの判断に当たって、制度利用の要否に関する御本人の意思あるいは意向を尊重することは重要であると理解しております。
最高裁といたしましては、御指摘のような観点も踏まえて、お尋ねの附則の規定に関し、改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が各家庭裁判所でなされるよう、必要な後押しをしていきたいと考えております。
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井戸まさえ(国民)
金曜日もまた質疑の機会があるので、ちょっと残った残余の質問についてはそこでもやらせていただきたいと思っているんですけれども、この遺言の制度もそして成年後見の制度も、単なる法的な、法律事項そして法律技術だけではないと思っています。本人の意思そして人生最後の意思というのをどう社会が支えるのかという、人権と尊厳の問題であると思っています。だからこそ、私は、この視点というのをしっかり真ん中に据えて、改正の議論というのを進めていかなければいけないと思っています。
では、また金曜日に質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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105井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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