松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

現在成年後見制度を利用している方々が今後どうなるのかについて申し上げますと、民法等改正法案では、施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、基本的に現行法の内容でその利用を継続することができることとしています。その上で、その方が新しい補助の制度に移行したい場合には、新制度の申立てをして新制度に移行することにより、後見又は保佐の制度の利用は終了することができます。また、後見又は保佐の制度の利用を終了したい場合には、後見開始又は保佐開始の審判の取消しの申立てをすることができます。

委員御指摘のとおり、現在後見又は保佐の制度を利用している方については、今述べたような改正法の内容を知っていただき、制度の利用を続けるかどうかを検討していただくことが重要であると考えております。法務省としては、改正法が成立した場合には、これらの方々も含め、広く国民各層に改正法の内容を理解していただけるよう、しっかりと周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

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