お答え申し上げます。
民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所が適任の者を補助人として選任し、この補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることはできないこととしておりますが、他方で、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができるという規律を加えております。適時に本人の保護を図る必要があることを踏まえると、このような仕組みは本人の利益のために合理的な制度であると考えております。
なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ、親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしております。令和七年において、申立て書に親族が成年後見人等の候補者として記載されていた事案の約八割の事案で親族が成年後見人等に選任されているものと承知をしております。
72小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、今回の改正の主眼とも言えます本人意思の尊重、特に選任の部分について中心に質問していきたいというふうに考えております。
最初に申し上げておりますけれども、私は、専門職後見を否定するものではなく、親族間に深刻な対立がある場合であったり、利益相反が強い場合、虐待や財産侵害のおそれがある場合、こういったときには第三者の専門職が入る必要性があることは当然であると考えておりまして、しかし、そのことと、本人が信頼し、現に生活を支えている家族がいるにもかかわらず、その家族の位置づ…
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73松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現行の法定後見制度においては、成年後見人等の選任の審判に対して不服申立てをすることはできないとされております。
これは、法定後見を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきでありますが、成年後見人等の選任の時点では成年後見人等はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができない等の理由によるものと考えられます。
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74小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
ここで問題なのは、単に家族が選ばれないことがあるということではなくて、本人の生活や尊厳に深く関わる人選について、本人やまた家族の納得可能性を確保する手続保障が十分かという点について伺いたいと思います。
裁判所が専門的見地から人選を行う必要性は理解しますが、しかし、本人や家族から見れば、信頼していた候補者が外され、しかも、そのこと自体を理由に不服申立てもできないということであれば、この制度に対する不信感を招きかねないというふうに考えますが、この点についてはどういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。
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- (上の発言)
75松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所が適任の者を補助人として選任し、この補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることはできないこととしておりますが、他方で、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができるという規律を加えております。適時に本人の保護を図る必要があることを踏まえると、このような仕組みは本人の利益のために合理的な制度であると考えております。
なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ、親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしております。令和七年において、申立て書に親族が成年後見人等の候補者として記載されていた事案の約八割の事案で親族が成年後見人等に選任されているものと承知をしております。
76小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
今、例をいただきましたけれども、約八割、ほとんど選任されているということが、むしろその理由を知りたいといいますか、ちょっとそれについて次の質問なんですけれども、東京家庭裁判所の資料を見させていただきました。選任されなかった主な理由、事例として、意見対立であったり、財産運用目的の疑いであったり、健康上の問題や多忙など、いろいろと例示されておりました。これは確かに合理的な理由の一つだと思います。
一方で、この同じ資料では、先ほど御答弁いただいたように、親族候補者が立っている案件でその候補者が選任されない案件はむしろ少数というふうに…
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77松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案でも、現行法と同様に、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとなっており、個別の事案における具体的な事情に即して様々な考慮要素を踏まえて判断される必要があるため、明確な基準を設けることが困難で、また、画一的な基準を設けることも適切でないと考えております。
選任理由の明示に関し、家事審判は原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でしなければならないとされておりますが、迅速な処理の要請に鑑み、即時抗告をすることができない審判については理由の要旨を記載することを要しない場合…
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78小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
先ほどの二問目のところに返って、即時抗告、不服申立てができないから、それとセットというか、それに併せて理由の審判書も出されないことがほとんどというか出す必要がないというふうに理解しましたが、逆に、この審判書がされる割合というのは、これは通告していませんけれども、どれぐらいだという認識、あるんですかね。
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