国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、今回の改正の主眼とも言えます本人意思の尊重、特に選任の部分について中心に質問していきたいというふうに考えております。
最初に申し上げておりますけれども、私は、専門職後見を否定するものではなく、親族間に深刻な対立がある場合であったり、利益相反が強い場合、虐待や財産侵害のおそれがある場合、こういったときには第三者の専門職が入る必要性があることは当然であると考えておりまして、しかし、そのことと、本人が信頼し、現に生活を支えている家族がいるにもかかわらず、その家族の位置づけが曖昧であり、しかも、その人選に対する救済がほとんどないというこの問題に関しては、分けて考える必要があるというふうに思っております。
まず、現行制度の事実関係について確認をさせていただきます。
裁判所の公式な案内を見させていただきましたが、申立て書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありませんと明記をされております。さらに、希望した人が後見人などに選ばれなかったとの理由では不服申立てができないというふうにも明記をされています。つまり、本人や家族が信頼して候補者として挙げた人が選ばれなくても、そのこと自体を理由に争うことはできない、これが現行制度の基本的な姿だと理解しておりますが、この理解についてよろしいか、法務省に伺います。
69林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
簡潔に御答弁申し上げます。
現在御審議いただいているこの民法等改正法が成立した際には、成年後見制度の利用の必要がなくなったときに利用の終了というのが可能な制度になりますので、御指摘のような、いわゆる補助制度終了に当たっての出口支援についても、現在の中核機関の役割に鑑みれば対応するべき重要な役割になる、含まれ得ると考えております。
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70
西村智奈美(中道)
是非それは政府全体で共有していただいて、取組をお願いします。
終わります。
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71井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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- (上の発言)
72小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、今回の改正の主眼とも言えます本人意思の尊重、特に選任の部分について中心に質問していきたいというふうに考えております。
最初に申し上げておりますけれども、私は、専門職後見を否定するものではなく、親族間に深刻な対立がある場合であったり、利益相反が強い場合、虐待や財産侵害のおそれがある場合、こういったときには第三者の専門職が入る必要性があることは当然であると考えておりまして、しかし、そのことと、本人が信頼し、現に生活を支えている家族がいるにもかかわらず、その家族の位置づけが曖昧であり、しかも、その人選に対する救済がほとんどないというこの問題に関しては、分けて考える必要があるというふうに思っております。
まず、現行制度の事実関係について確認をさせていただきます。
裁判所の公式な案内を見させていただきましたが、申立て書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありませんと明記をされております。さらに、希望した人が後見人などに選ばれなかったとの理由では不服申立てができないというふうにも明記をされています。つまり、本人や家族が信頼して候補者として挙げた人が選ばれなくても、そのこと自体を理由に争うことはできない、これが現行制度の基本的な姿だと理解しておりますが、この理解についてよろしいか、法務省に伺います。
73松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現行の法定後見制度においては、成年後見人等の選任の審判に対して不服申立てをすることはできないとされております。
これは、法定後見を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきでありますが、成年後見人等の選任の時点では成年後見人等はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができない等の理由によるものと考えられます。
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74小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
ここで問題なのは、単に家族が選ばれないことがあるということではなくて、本人の生活や尊厳に深く関わる人選について、本人やまた家族の納得可能性を確保する手続保障が十分かという点について伺いたいと思います。
裁判所が専門的見地から人選を行う必要性は理解しますが、しかし、本人や家族から見れば、信頼していた候補者が外され、しかも、そのこと自体を理由に不服申立てもできないということであれば、この制度に対する不信感を招きかねないというふうに考えますが、この点についてはどういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。
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75松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所が適任の者を補助人として選任し、この補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることはできないこととしておりますが、他方で、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができるという規律を加えております。適時に本人の保護を図る必要があることを踏まえると、このような仕組みは本人の利益のために合理的な制度であると考えております。
なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏ま…
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