國重徹 (中道改革連合)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

要は、自分の名前が書けなかったりとか、会話が困難であったりとか、そもそも契約行為を行う可能性がないような場合には、もう契約をして被害に遭うような可能性もないから、特定補助の必要性はない、そういうような場合は補助の方で必要な取消権を個別に設定することで対応していく、こういうことだと思います。

今回、特定補助の制度設計において、パッケージでの取消権の対象を法定の重要な財産行為に限ったというのは、たとえ事理弁識能力を欠く常況があったとしても、それでもなお本人の自己決定を尊重するという、この改正法案に通底する理念の表れだと理解をしています。

一方で、これで本当に本人保護が図れるのか、いろいろなことを取り消せるようにしている方が守れるんじゃないか、こういう懸念の声もありますけれども、大丈夫なんでしょうか。

前後のやりとり

40の発言を見る

48の発言を見る