松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

特定補助人を付する旨の審判をする必要性は、家庭裁判所において、審判時までに表れた事情に基づき、審判時における本人の状況を踏まえて判断されるものですが、個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるため、お尋ねの時間軸の程度について一概にお答えすることは困難でございます。もっとも、相当遠い将来に危険があるとの主張がされた場合には、一般的には、それを適切に予測し審判の必要性があるとすることは困難であると考えられます。

また、お尋ねの確実性の程度についても一概にお答えすることは困難ですが、先ほどお答えしたとおり、漠然とした不安感があることのみでは、一般的には本人が不利益な行為をする危険があるとは言えず、審判の必要性があるとすることは困難であると考えております。

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