恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられているときに、その御本人が虐待されているか否かというものの判断は非常に難しいと思いますので、そこら辺をよく考慮していただきたいなというふうに思っております。
次に、補助開始の審判において、家庭裁判所が選任した補助人に不満がある場合、親族は不服申立て、即時抗告ができるという理解でよろしいでしょうか。不服申立てをしても却下されてしまうことが問題となっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要がないのかどうか、お伺いをいたします。また、補助人選任の審判についても不服申立てが可能な内容になっているのでしょうか。お伺いをいたします。
21松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。
もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべきことを明確にし、親族を補助人に選任することを希望する御本人の意向が尊重されるようにしております。
なお、現行法の下でも、家庭裁判所…
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22三三木圭恵(維新)
それもケース・バイ・ケースだということだとは思うんですけれども、例えば、先ほど質問をいたしました、事前に本人が、自分が認知症にかかった場合、能力が衰えた場合、そういったときに親族を、この方を希望するというようなことが意思表示としてされている場合はどのようになりますか。
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23松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、御本人が健康な間に、将来、自分の能力が下がった場合に備えて特定の方を後見人にしたいという場合であれば、例えば任意後見契約を結んでいただくということが確実であろうと考えております。
そのようなことをしないという場合におきましては、先ほど申し上げたとおり、裁判所における後見人の選任に当たっての考慮要素の一つとして考えられるものと考えております。
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- (上の発言)
24三三木圭恵(維新)
恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられているときに、その御本人が虐待されているか否かというものの判断は非常に難しいと思いますので、そこら辺をよく考慮していただきたいなというふうに思っております。
次に、補助開始の審判において、家庭裁判所が選任した補助人に不満がある場合、親族は不服申立て、即時抗告ができるという理解でよろしいでしょうか。不服申立てをしても却下されてしまうことが問題となっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要がないのかどうか、お伺いをいたします。また、補助人選任の審判についても不服申立てが可能な内容になっているのでしょうか。お伺いをいたします。
25松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
補助開始の審判に対しては、四親等内の親族は不服申立てをすることができます。
なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては、裁判所の判断事項に関わるものでございまして、法務省としてお答えすることが困難でございます。
他方で、補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが、補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができないため、民法等改正法案では、現行法と同様に、補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることができないこ…
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26三三木圭恵(維新)
運用に関しては裁判所の裁量ということでしたので、また次の機会に裁判所の方にお伺いしてみたいと思います。
次に、任意後見制度と補助制度の併存を認めることにより任意後見が法定後見に対して優位である原則を廃止することにはならないとの理解でよろしいでしょうか。これは通告がちょっと外れていますね、済みません。簡単な質問ですので、お答えください。
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27松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法におきましても、御本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますが、その点については改正法において変更するものではございません。
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