お答え申し上げます。
現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。
もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべきことを明確にし、親族を補助人に選任することを希望する御本人の意向が尊重されるようにしております。
なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしておりまして、令和七年において、申立て書に親族が成年後見人の候補者として記載されていた事案の約八割の事案で親族が成年後見人等に選任されていると承知をしております。
他方で、親族が成年後見人等の候補者として記載されていても、親族間に紛争がある、候補者の親族が高齢であって課題に対応するのが難しい、遺産分割などの法的専門性の高い課題がある、親族が本人を虐待しているおそれがあるなどの事情により、親族が成年後見人等に選任されていない事案も存在します。
民法等改正法案の下でも、本人の意向を尊重しつつ、様々な要素を考慮した上で、個別の事案における具体的な事情に即して適任の者が補助人に選任されることと考えております。
18三三木圭恵(維新)
必要があると認めるときという特定補助人を付する旨の審判に当たっての要件は余りに広範な裁量を認めるものであって、例えば、前述の場合が是とされるということであれば、どのようなことがあれば審判が始まるのかということの考慮事項を法律に明記すべきではないでしょうか。
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19松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、特定補助人を付する旨の審判をするには、これによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりまして、その効果を踏まえますと、この要件は、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。
具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容としております。
このような内容は、家庭裁判所において…
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20三三木圭恵(維新)
特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。
次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。
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- (上の発言)
21松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。
もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべきことを明確にし、親族を補助人に選任することを希望する御本人の意向が尊重されるようにしております。
なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしておりまして、令和七年において、申立て書に親族が成年後見人の候補者として記載されていた事案の約八割の事案で親族が成年後見人等に選任されていると承知をしております。
他方で、親族が成年後見人等の候補者として記載されていても、親族間に紛争がある、候補者の親族が高齢であって課題に対応するのが難しい、遺産分割などの法的専門性の高い課題がある、親族が本人を虐待しているおそれがあるなどの事情により、親族が成年後見人等に選任されていない事案も存在します。
民法等改正法案の下でも、本人の意向を尊重しつつ、様々な要素を考慮した上で、個別の事案における具体的な事情に即して適任の者が補助人に選任されることと考えております。
22三三木圭恵(維新)
それもケース・バイ・ケースだということだとは思うんですけれども、例えば、先ほど質問をいたしました、事前に本人が、自分が認知症にかかった場合、能力が衰えた場合、そういったときに親族を、この方を希望するというようなことが意思表示としてされている場合はどのようになりますか。
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23松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、御本人が健康な間に、将来、自分の能力が下がった場合に備えて特定の方を後見人にしたいという場合であれば、例えば任意後見契約を結んでいただくということが確実であろうと考えております。
そのようなことをしないという場合におきましては、先ほど申し上げたとおり、裁判所における後見人の選任に当たっての考慮要素の一つとして考えられるものと考えております。
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24三三木圭恵(維新)
恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の…
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