更にお聞きをしますけれども、この過失運転致死傷罪より最高刑が重い危険運転致死傷罪は、これはなぜ創設されたんでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条に規定する過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立するものでございまして、その法定刑は七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。
七年以下なんですね。
では、お聞きをいたしますけれども、この過失運転致死傷罪、創設当時は自動車運転過失致死傷罪でしたけれども、これはなぜ創設されたんでしょうか。
お答えいたします。 まず、時系列的に御説明いたしますと、平成十九年の刑法改正以前は、自動車運転による過失致死傷罪については、先ほどの、法定刑が五年以下の懲役、禁錮、百万円以下の罰金である業務上過失致死傷罪が適用されていたところでございます。 しかしながら、自動車運転による死傷事故として、危険運転致死傷罪には該当しないものの、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるもの、あるいは多数の死傷者が出るなどの重大な結果が生じるものが少なからず発生しており、そのような死傷事故に対し罰則の強化を求める意見が見られるようになったこと、加えて、自動車運転による業…
- (上の発言)
更にお聞きをしますけれども、この過失運転致死傷罪より最高刑が重い危険運転致死傷罪は、これはなぜ創設されたんでしょうか。
お答えいたします。 危険運転致死傷罪は平成十三年の刑法改正により創設されたものでございますけれども、それ以前は、飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯につきましても、不注意な運転行為によるものとして業務上過失致死傷罪により処罰されていたところでございます。 しかしながら、この罪は、これらの事犯の悪質性や重大性に的確に対応するものではなく、被害者やその御遺族を始め広く国民の間にも、過失犯として処罰されることに対する疑問の声、あるいは刑が軽過ぎるなどとして罰則の整備を求める声が高まったことから、故意に悪質かつ危険な運…
この答弁にありますように、自動車運転においては、事故を起こしたときの重大な結果に鑑みて、刑罰の新たな整備ですとか、最高刑が引き上げられているんですよね。 先ほど小型船舶の例を出しましたけれども、ほかにも乗客等が運転者や運航管理者に身を預ける状態のものがあり、事故が起きると即座に命の危険につながるものがあります。それを業務上過失致死傷罪で一くくりにしておいてよいのかという問題提起をしたいというふうに思います。身を預けて例えば船に乗ったところ、運転者や運航管理者が必要な注意義務を果たさずに乗客を死亡させたというときでも、最高刑は五年なのですね。 辺野古の…
お答えいたします。
法制審議会は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議する機関でございます。
例えば、罰則の新設や法定刑の改正については、一般に、社会犯罪情勢の変化や既存の法令の適用状況等を総合的に考慮して、法改正の検討の要否を判断することになると考えております。そして、法改正の検討の必要性が認められる場合において、法制審議会に諮問するか否かについては、一般に、対象となる法律の性質、検討すべき改正の内容、程度等を総合的に考慮して判断することになるものと考えております。