そこから、これはかなり重要だなという判断をされた場合には、各都道府県警、例えばグリコ・森永事件だったら兵庫県警、大阪府警、滋賀県警、赤報隊事件についても同じようなことですけれども、そこの都道府県警で判断をして、これは捜査をしなければいけないなという判断をされるんでしょうか。あるいは、これは重要だなと思ったときには、警察庁にも相談されるんでしょうか。どういう体制、システムになっているんでしょうか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
一般論として申し上げますが、時効が完成した事案につきましては、一般的には捜査は終結するというふうに理解しております。
終結した上で、この人が不審者だというような情報はどこで受け付けるんでしょうか。警察庁なんですか、それとも各都道府県警本部なんでしょうか。
お答えいたします。
一般的に、事件に関する情報というものは、一般の方からの情報提供を含めまして、警察業務のあらゆる場面で入手することがございます。これは捜査を行っている県警以外であっても同様でございまして、ただ、最終的には、当該事件を捜査している都道府県警察の担当に集約されるというふうに承知しております。
- (上の発言)
そこから、これはかなり重要だなという判断をされた場合には、各都道府県警、例えばグリコ・森永事件だったら兵庫県警、大阪府警、滋賀県警、赤報隊事件についても同じようなことですけれども、そこの都道府県警で判断をして、これは捜査をしなければいけないなという判断をされるんでしょうか。あるいは、これは重要だなと思ったときには、警察庁にも相談されるんでしょうか。どういう体制、システムになっているんでしょうか。
お答えいたします。
個別具体的な事件の捜査につきましては、第一義的には、その管轄を有する都道府県警察において行うことになりますので、捜査の方針等につきましては、基本的には当該都道府県警察において判断するものになると承知しております。
重要事件、特に警察庁広域重要指定事件に指定されたグリコ・森永事件、赤報隊事件について、先ほども言いましたけれども、遺留指紋は確実にある。これは警察当局が私に当時語ったことでもありますから、その遺留指紋というのはどういう形で今も保管されているんでしょうか。
お答えいたします。
一般論として申し上げますが、遺留指紋、つまり、犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指紋につきましては、この記録をデータベースに登録いたしまして、将来的な犯人の割り出し等に備えて保管をしているところでございます。