御質問ありがとうございます。
まず、今回、この法案を考えるに当たって、減免措置を制度設計の中に入れるというのは非常に大きな一歩だというふうに考えております。それといいますのも、先ほど私が意見陳述で申し上げましたように、こういった人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話しになられましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の人たちに、先が見えない状況の中でこのまま続けていっていいのかどうかというところでございます。
ところが、一方で、こういった御苦労されている方々に道筋がつけば、きちんと日本で暮らし、働くという、先が見えるような方策ができるということは非常に大事になってくるかと思います。ですので、減免措置をするということは、その事情に合わせて、その方たちの猶予の時間を考えるというだけではなく、同時に、その間に、そのままの状態でいさせるというのではなく、そういった状況からどうやって抜け出せるのか、そこの支援体制も必要になるというふうに考えています。
すなわち、金額がどうであるというところは非常に難しく、論じにくいです。ですが、その減免と、それだけその減免したところから自力で抜け出せるような、そういった環境整備のための投資ということが一方で必要になってきます。そこをどういった予算でやっていくのかというところもしっかりと審議した上で、二本立てで、この予算というか、こういった財源をどう生かしていくかというところが必要になってくると考えます。
以上でございます。
17福福原淳嗣(自民)
結城参考人、ありがとうございました。群馬モデルを秋田でも宣伝していきます。
終わります。
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18井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
三名の参考人の皆様には、何かと御多用な中、当委員会までお越しいただき、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。
今日、十五分という限られた時間になりますので、できるだけ参考人の皆様の御意見を更に聞かせていただきたいというふうに思います。
先ほど参考人の皆様から、意見陳述の中で、手数料の上限額、また実際に支払う手数料の金額の引上げというのが在留外国人の生活とか活動にどんな影響を及ぼすのかという、現場の実態に基づいた非常にリアルな御意見をいただきました。
その上で、まずは…
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- (上の発言)
20結結城恵群馬大学特別教授・名誉教授
御質問ありがとうございます。
まず、今回、この法案を考えるに当たって、減免措置を制度設計の中に入れるというのは非常に大きな一歩だというふうに考えております。それといいますのも、先ほど私が意見陳述で申し上げましたように、こういった人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話しになられましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の人たちに、先が見えない状況の中でこのまま続けていっていいのかどうかというところでございます。
ところが、一方で、こういった御苦労されている方々に道筋がつけば、きちんと日本で暮らし、働くという、先が見えるような方策ができるということは非常に大事になってくるかと思います。ですので、減免措置をするということは、その事情に合わせて、その方たちの猶予の時間を考えるというだけではなく、同時に、その間に、そのままの状態でいさせるというのではなく、そういった状況からどうやって抜け出せるのか、そこの支援体制も必要になるというふうに考えています。
すなわち、金額がどうであるというところは非常に難しく、論じにくいです。ですが、その減免と、それだけその減免したところから自力で抜け出せるような、そういった環境整備のための投資ということが一方で必要になってきます。そこをどういった予算でやっていくのかというところもしっかりと審議した上で、二本立てで、この予算というか、こういった財源をどう生かしていくかというところが必要になってくると考えます。
以上でございます。
21鈴鈴木雅子弁護士/特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事
ありがとうございます。
減免措置は全面的に政令に委任するということ自体が適切でないということは先ほど申し上げたとおりですが、その上で、じゃ、具体的にどのような者が減免対象者になるべきかというお尋ねについて、私の考えを申し上げたいと思います。
まず最初に、難民申請者、それから永住許可以外は定められていませんので、難民認定者、補完的保護対象者です。
難民申請者については、働けない在留資格の場合もあり、働ける場合も六か月の更新で非常に不安定なので、よい仕事が見つけにくいというのが実情です。そのような中で高額な手数料を課すようなことがあれば、実際には日本の…
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國重徹(中道)
引き続き、鈴木参考人、生田参考人にお伺いしたいと思います。
今やり取りをした手数料の減免、これはあくまでも例外的な取扱いでありまして、原則は手数料を納付しなければ在留資格の変更の許可等を与えることはできない、これが政府の立場になります。しかし、今回の手数料の、これはあくまでも上限の引上げですけれども、一気に十倍あるいは三十倍ということになりまして、多くの当事者の皆さんには大きなインパクトを与えるものになります。
そこで、手数料の減免以外にこの影響を和らげるための配慮、工夫としてどのようなことが考えられるのか、御意見がありましたらお伺いしたいと思います…
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23鈴鈴木雅子弁護士/特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事
そもそもこの上限額自体が非常に過大ですので、なかなかそれ自体を前提とした緩和というのは申し上げるのが難しいというのが率直な感想ではありますが、その上で意見を申し上げさせていただくとすれば、まず、これは施行が今のところ来年の三月三十一日を予定するというふうになっているというふうに思います。御紹介しましたメッセージ等を見ても、やはり余りに急激かつ具体的な金額が過大過ぎるという意見が非常に多く寄せられているところでありますので、この時期、それから具体的な金額そのものについて、実際的に合理的なのか、可能なのかということをやはり考えていただくということが重要ではな…
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