おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
三名の参考人の皆様には、何かと御多用な中、当委員会までお越しいただき、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。
今日、十五分という限られた時間になりますので、できるだけ参考人の皆様の御意見を更に聞かせていただきたいというふうに思います。
先ほど参考人の皆様から、意見陳述の中で、手数料の上限額、また実際に支払う手数料の金額の引上げというのが在留外国人の生活とか活動にどんな影響を及ぼすのかという、現場の実態に基づいた非常にリアルな御意見をいただきました。
その上で、まずは結城参考人と鈴木参考人にお伺いをいたします。
今回の法案では、現行制度にはなかった手数料の減免措置、これが新たに定められています。条文を言いますと、六十七条の三項で、法務大臣は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところによって、第一項の手数料を減額し、又は免除することができると定めております。
私も、この内容について十七日の対政府質疑で問うたんですけれども、まだこの内容は明らかになっておりません。そのときの政府答弁は、この内容を具体的に政令で定めるに当たっては、国会審議、ここで今やり取りしている内容であるとかパブコメを踏まえて検討するというように言っております。
先ほど、生田参考人の方からは、書面の中で、お願い事項としてこの点については具体的に意見をいただきましたので、次、結城参考人と鈴木参考人に、この手数料の減免について、具体的にどのような要件に該当する者を対象とすべきとお考えなのか、その理由も併せてお伺いしたいと思います。
16結結城恵群馬大学特別教授・名誉教授
私は、顔の見える関係が、多文化共生社会を築く一番大事なことだと思います。
一番大事なところでは、確かに秩序や法整備が必要です。それは社会の土台です。その上で、活性化を図っていく、あるいはお互いが理解し合えるということは、信頼関係を構築していかなくてはなりません。そのためには対話が必要です。
その対話を、大きな国の対話として議員の先生方が語りかけていっていただき、誤解を解いていくということはもちろんお願いしたいところでございますが、それが本当に暮らすところまで続いていくというためには、市町村の皆様と連携をし、産官学金民の連携がこれから求められると思いま…
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17福福原淳嗣(自民)
結城参考人、ありがとうございました。群馬モデルを秋田でも宣伝していきます。
終わります。
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18井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
三名の参考人の皆様には、何かと御多用な中、当委員会までお越しいただき、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。
今日、十五分という限られた時間になりますので、できるだけ参考人の皆様の御意見を更に聞かせていただきたいというふうに思います。
先ほど参考人の皆様から、意見陳述の中で、手数料の上限額、また実際に支払う手数料の金額の引上げというのが在留外国人の生活とか活動にどんな影響を及ぼすのかという、現場の実態に基づいた非常にリアルな御意見をいただきました。
その上で、まずは結城参考人と鈴木参考人にお伺いをいたします。
今回の法案では、現行制度にはなかった手数料の減免措置、これが新たに定められています。条文を言いますと、六十七条の三項で、法務大臣は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところによって、第一項の手数料を減額し、又は免除することができると定めております。
私も、この内容について十七日の対政府質疑で問うたんですけれども、まだこの内容は明らかになっておりません。そのときの政府答弁は、この内容を具体的に政令で定めるに当たっては、国会審議、ここで今やり取りしている内容であるとかパブコメを踏まえて検討するというように言っております。
先ほど、生田参考人の方からは、書面の中で、お願い事項としてこの点については具体的に意見をいただきましたので、次、結城参考人と鈴木参考人に、この手数料の減免について、具体的にどのような要件に該当する者を対象とすべきとお考えなのか、その理由も併せてお伺いしたいと思います。
20結結城恵群馬大学特別教授・名誉教授
御質問ありがとうございます。
まず、今回、この法案を考えるに当たって、減免措置を制度設計の中に入れるというのは非常に大きな一歩だというふうに考えております。それといいますのも、先ほど私が意見陳述で申し上げましたように、こういった人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話しになられましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の人たちに、先が見えない状況の中でこのまま続けていっていいのかどうかというところでございます。
ところが、一方で、こういった御苦労されている方々に道筋がつけば、きちんと日本で暮らし、働くという、先が見えるような方策が…
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21鈴鈴木雅子弁護士/特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事
ありがとうございます。
減免措置は全面的に政令に委任するということ自体が適切でないということは先ほど申し上げたとおりですが、その上で、じゃ、具体的にどのような者が減免対象者になるべきかというお尋ねについて、私の考えを申し上げたいと思います。
まず最初に、難民申請者、それから永住許可以外は定められていませんので、難民認定者、補完的保護対象者です。
難民申請者については、働けない在留資格の場合もあり、働ける場合も六か月の更新で非常に不安定なので、よい仕事が見つけにくいというのが実情です。そのような中で高額な手数料を課すようなことがあれば、実際には日本の…
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國重徹(中道)
引き続き、鈴木参考人、生田参考人にお伺いしたいと思います。
今やり取りをした手数料の減免、これはあくまでも例外的な取扱いでありまして、原則は手数料を納付しなければ在留資格の変更の許可等を与えることはできない、これが政府の立場になります。しかし、今回の手数料の、これはあくまでも上限の引上げですけれども、一気に十倍あるいは三十倍ということになりまして、多くの当事者の皆さんには大きなインパクトを与えるものになります。
そこで、手数料の減免以外にこの影響を和らげるための配慮、工夫としてどのようなことが考えられるのか、御意見がありましたらお伺いしたいと思います…
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