お答えいたします。
先生御指摘の資料における記述でございますが、御指摘のとおり、手数料等の引上げによる収入増を直接に他施策に活用するという意味ではございませんで、それらの収入につきましては、外国人関連施策の経費を賄う、ただ、これによりまして予算全体として収支が改善されることによりまして、結果として他施策の財源にも寄与しているという関係性を説明したものでございます。
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
お答えいたします。
先生御指摘の資料における記述でございますが、御指摘のとおり、手数料等の引上げによる収入増を直接に他施策に活用するという意味ではございませんで、それらの収入につきましては、外国人関連施策の経費を賄う、ただ、これによりまして予算全体として収支が改善されることによりまして、結果として他施策の財源にも寄与しているという関係性を説明したものでございます。
少なくとも想定ぐらいはお話しいただきたいなと思うんですよ。 といいますのは、この後質問していくんですけれども、やはり幾分かの歳入の増加ということにつながってきますし、また、先ほど國重委員も、在留資格の更新手数料、これはどうするんだというようなお話もありましたけれども、ちょっとばくっとで結構なんですが、大体どのくらいの手数料を想定していて、一体どのくらいの歳入の増加になるというふうに、今、数字、先ほど國重委員には六百九十億から九百二十億とおっしゃったかと思うんですけれども、そんなふうに在留資格の手数料については答弁をされておられたわけなんです。どうですか…
お答え申し上げます。 在留手数料の関係は施行が比較的近いということもあるんですが、JESTAは若干先ということもございまして、なかなかちょっと厳密な算定が、我々としてもできる限り審議に御協力する観点から、お話しできることはしたいと考えておるんですけれども、そういうふうな数字の提示がなかなか難しいところではございます。 ただ、やはり外国の制度を参考にというふうには思っておりまして、例えば、オーストラリアでありますと二千円、米国ですと六千円、カナダですと七百七十円、ニュージーランド、アプリ利用ですと千五百六十四円、ウェブ利用ですと二千百十六円、韓国ですと…
在留資格の更新の方はこれが近いからということで数字を出したとおっしゃって、JESTAはまだ先の話でというふうな答弁だったんですけれども、法案は今しか審議できないわけですから、やはり、ちゃんと質疑の期間中におおむねの数字というのはちょっと出していただきたいというふうに思います。 それで、結局、それ掛ける入国する方の数を、全員同じということであれば、掛け算すれば、その分が歳入の増加ということになってくるんだと思うんですけれども、先ほど國重委員も指摘をしておられた、財務省の予算編成に当たる考え方なんです。 ここで、私も同じ資料を見ましたのですけれども、査証…
お答えいたします。
先生御指摘の資料における記述でございますが、御指摘のとおり、手数料等の引上げによる収入増を直接に他施策に活用するという意味ではございませんで、それらの収入につきましては、外国人関連施策の経費を賄う、ただ、これによりまして予算全体として収支が改善されることによりまして、結果として他施策の財源にも寄与しているという関係性を説明したものでございます。
ありがとうございます。
それでは、ちょっとそこは確認をした上で、先に進みたいと思います。
既に何人かの方が質問をしていらした乗り継ぎの方についてです。乗り継ぎのため一時的に我が国に入国する者、括弧、一部等を対象にJESTAの認証、入国前のスクリーニングを行うということなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、原則、乗り継ぎの方はJESTAは不要だということになるんでしょうか。また、一部の者というふうに記載もされているんですけれども、JESTAが必要になる一部の人というのはどういう要件を想定しているのか、教えていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 乗り継ぎを目的とする外国人に対して認証を求める趣旨は、直行通過者、すなわち船舶等の乗り継ぎ客を装って本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を阻止するためでございます。 もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の立場から、一部の外国人に限定するところとしているところでございます。 なお、改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなる者に…
そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。
その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけでそういった国や地域の要件設定ができるのか。国際旅客の、国際ルールにのっとれば、一応は、乗り継ぎのときにはそういった入国前のスクリーニングが原則要らないという中でかけるというときには、例えば外交交渉のようなものが必要になってくるのではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。